海外エンジニアの派遣受け入れガイド──インド人エンジニアの事例で見る流れ・期間・2026年の制度変更【2026年版】
採用戦略
量産立ち上げまで残り半年。装置メーカーとの調整に英語で入れるプロセスエンジニアが2人足りない。人事部長が正社員採用の稟議を書こうとすると、経営会議からは「立ち上げが終わった後の人件費をどう見るのか」と問われる。事業部長は「インド人エンジニアを派遣で入れられないか」と言う。だが誰も、派遣で受け入れた場合に何が自社の責任として残り、何か月で現場に立てるのかを答えられない。
問題は、派遣という手段の評価が「割高か割安か」という単価の議論に閉じていることにある。経営判断に必要なのは単価ではなく、固定費にしない自由度、立ち上がりまでの時間、2026年に変わった在留資格の手続き、そして受け入れ先の現場が実際に何を見て合否を決めるかだ。これらは互いに連動しており、1つでも読み違えると「採れたが間に合わない」「間に合ったが現場で合わない」が起きる。
この記事では、海外エンジニア、とくにインド人エンジニアを派遣で受け入れるかどうかを、経営層と人事部長が判断するための材料を整理します。派遣の2つの価値、受け入れまでの流れ、在留資格で任せられる業務の範囲、国内在住者と海外招へいのリードタイム差、2026年の制度変更、派遣元の選び方、そして弊社が派遣提案の過程で得た選考の一次情報までを扱います。
この記事の要点
派遣の価値は2つに絞られる。人件費を契約更新ごとに見直せる変動費にできること、自社の採用基準を満たさない人材でも業務要件を満たせば受け入れられることだ。
立ち上がりまでの時間は居住地で大きく変わる。日本在住で就労可能な在留資格を持つ人は1〜2か月、海外からの招へいはビザ待ちを含めて約6か月を見込む。
2026年3月9日以降、技術・人文知識・国際業務で派遣就労する外国人の在留申請には派遣先の誓約書が必要になった。同年4月15日には技人国のガイドラインも改定された。
派遣元はマージン率等の情報提供が義務づけられている。厚生労働省の集計では全業務平均の派遣料金と賃金の差は約36%で、中身を開示できる派遣元を選ぶ。
受け入れ先の現場は「量産現場の経験」「開始時期」「業務内容の一致」を見る。職種名が近いだけでは通らない。
派遣で得られるのは、固定費にしない自由と採用基準の外側だ
インド人エンジニアを派遣で受け入れる価値は、2つに絞られる。1つは人件費の変動費化、もう1つは自社の採用基準の外側にいる人材を受け入れられることだ。
変動費化とは、契約期間の区切りごとに継続を見直せることだ。量産立ち上げのように必要人数の山がはっきりした業務では、山が過ぎた後の人件費を抱えずに済む。弊社の派遣では3〜6か月単位で更新しながら稼働を継続する形が多い。正社員として採用すれば、立ち上げ後の配置転換先まで考えて稟議を通す必要がある。
採用基準の外側とは、学歴要件、日本語要件、年齢構成、社内等級との整合といった、自社の正社員採用で設けている条件を満たさない人材でも、派遣元が雇用主として雇用するため受け入れられるという意味だ。現場が必要とするのは業務の遂行能力であり、社内等級との整合ではない。
観点 | 正社員として直接雇用 | 派遣で受け入れ |
|---|---|---|
雇用主 | 自社 | 派遣元 |
人件費の性格 | 固定費 | 契約更新ごとに見直せる変動費 |
自社の採用基準 | すべて満たす必要がある | 業務要件を満たせば受け入れ可能 |
在留資格の所属機関 | 自社 | 派遣元 |
指揮命令 | 自社 | 派遣先である自社 |
事前の選考 | 面接で自由に選考できる | 派遣先による特定目的行為は原則不可 |
長期に中核業務を担わせたいなら、職業紹介による直接雇用が合う。紹介と派遣の違いの一般論は外国人エンジニア採用の3つの方法で比較している。本記事は派遣を選ぶ場合の判断に絞る。
派遣で受け入れても、派遣先に残る責任がある
派遣で受け入れても、指揮命令と職場環境の責任は派遣先に残る。雇用契約、給与支払い、社会保険、在留資格上の所属機関としての届出は派遣元が担う。だが日々の業務の指示、労働時間の管理、安全衛生の一部、苦情処理は派遣先の役割だ。
厚生労働省の派遣先が講ずべき措置に関する指針では、派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成と3年間の保存、派遣労働者からの苦情への対応、教育訓練や福利厚生施設の利用機会の付与などが定められている。外国人特有の論点は、在留資格が許す活動の範囲と、実際の業務を一致させることにある。技術・人文知識・国際業務で派遣される人に、在留資格の範囲外の作業をさせれば、本人の在留に影響し、派遣先も説明を求められる。2026年から派遣先の誓約書が求められるようになったのは、この一致を派遣先にも確認させるためと読める。
実務上は、受け入れ前に「どの業務を、どの部署で、誰の指揮命令で行うか」を個別契約と一致させておく。隣の工程を手伝わせる運用は、外国人では在留資格の問題が重なる。
海外エンジニアを派遣で受け入れるまでの流れ
海外在住のエンジニアを派遣で受け入れる場合、雇用するのは派遣元で、派遣先は業務内容の提示、契約、誓約書への署名、受け入れ体制の準備を担う。手続きは派遣先が業務と期間を決めるところから始まり、在留資格認定証明書の交付、査証、渡航を経て就業開始に至る。
順序 | やること | 主に担う側 | 目安・注意点 |
|---|---|---|---|
1 | 業務内容・期間・人数・使用言語を決めて派遣元に伝える | 派遣先 | 業務内容は在留資格の審査材料になるため具体的に書く |
2 | 候補者の選定と匿名スキルシートの提示 | 派遣元 | 派遣先による事前面接は原則不可(紹介予定派遣を除く) |
3 | 労働者派遣契約・個別契約の締結 | 派遣元・派遣先 | 個別契約書の業務内容と派遣期間が申請書類になる |
4 | 派遣元と本人の雇用契約 | 派遣元 | 報酬は日本人が従事する場合と同等以上 |
5 | 在留資格認定証明書の交付申請 | 派遣元(取次) | 派遣先用の誓約書を添付。標準処理期間は1〜3か月 |
6 | 査証申請と渡航 | 本人 | 現地の日本大使館・総領事館で申請 |
7 | 住居・在留カード・住民登録・社会保険 | 派遣元・本人 | 住居の手配は派遣元の支援範囲を事前に確認する |
8 | 就業開始と受け入れ | 派遣先 | 派遣先責任者・指揮命令者・苦情窓口を決めておく |
全体ではおおむね6か月を見込む。日本在住で就労可能な在留資格を持つ人を受け入れる場合は、手順5〜7の大半が不要になり、1〜2か月に縮む。
派遣で任せられる業務は在留資格で決まる
海外エンジニアを派遣で受け入れるときの在留資格は、多くの場合「技術・人文知識・国際業務」だ。この在留資格で任せられるのは、理学・工学などの知識を要する業務、すなわち設計、開発、プロセス技術、評価・解析、ITなどで、学歴や職歴と業務の関連性が審査される。原則として、関連する分野の大学卒業か、10年以上の実務経験が要件になる。
在留資格 | 派遣での受け入れ | 主な注意点 |
|---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | 可能 | 単純作業や現場作業が中心の配置は認められない。専攻・職歴と業務の関連性が必要 |
特定技能 | 農業・漁業分野を除き不可 | 受入れ機関による直接雇用が原則 |
技能実習 | 不可 | 実習実施者による直接雇用 |
育成就労(2027年4月施行) | 農業・漁業分野を除き不可 | 受入れ機関による直接雇用が原則 |
業務の側の制約もある。建設業務は労働者派遣法で派遣が禁止されており、施工管理なども配置の仕方によっては問題になる。線引きは建設業で派遣が使える範囲で整理した。半導体やITの技術職でも、隣の工程の手作業を手伝わせる運用は在留資格の範囲を外れやすい。
リードタイムは国内在住者と海外招へいで3倍違う
立ち上がりまでの時間は、候補者の居住地でほぼ決まる。日本在住で就労可能な在留資格を持つ人なら1〜2か月、海外からの招へいはビザ発行を待つ期間を含めて約6か月が目安になる。量産立ち上げのように期日が動かない業務では、この差がそのまま可否を分ける。
候補者の状態 | 主な手続き | 就業開始までの目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
日本在住・技人国 | 派遣元との雇用契約、就労資格証明書(任意) | 1〜2か月 | 就労資格証明書は入社後に1〜3か月 |
日本在住・高度専門職1号 | 転職前に在留資格変更許可 | 2〜3か月 | 変更許可は1.5か月〜(東京入管の場合) |
日本在住・留学や研究等 | 技人国への在留資格変更許可 | 2〜4か月 | 業務内容と学歴・職歴の関連性を確認 |
海外在住 | 在留資格認定証明書交付、査証、渡航 | 約6か月 | 開始日が先になり、急ぎの求人では通りにくい |
上の日本在住者の目安は、弊社が行政書士に確認した実務上の回答に基づく。技人国を持つ人は在留資格をそのままにして転職でき、就労資格証明書は入社後に申請すれば足りる。一方、高度専門職1号ロは所属機関と結びついた在留資格のため、転職前に在留資格変更許可を得る必要があり、東京入管で1.5か月以上かかる。転職手続きの詳細は日本在住の外国人エンジニアを採用する方法で扱っている。
問題は、日本在住の候補者が少ないことだ。出入国在留管理庁によると、2025年末の在留外国人は412万5,395人で初めて400万人を超え、技術・人文知識・国際業務は475,790人に増えた。だが半導体のように職種を絞ると母集団は急に細る。淡路グローバルゲートウェイ調べでは、日本在住のインド国籍で半導体の実務経験を持つ人を約180回の検索で探し、実在を確認できたのは11名だった。急ぎの案件ほど、候補者の居住地と在留資格を最初に確認する必要がある。
2026年の制度変更で、派遣先にも手続きが回ってきた
2026年は、外国人を派遣で受け入れる派遣先にとって手続きが増えた年だ。技術・人文知識・国際業務で派遣就労する人の在留申請に、派遣先が署名する誓約書が必要になった。同じ年に技人国のガイドラインも改定されている。
時期 | 変更内容 | 派遣先への影響 |
|---|---|---|
2026年3月9日〜 | 技人国で派遣就労する人の在留申請に、派遣元用・派遣先用の誓約書を提出 | 派遣先が申請前に署名する。派遣先未定のままでは申請しにくい |
2026年3月9日〜 | 労働条件通知書と労働者派遣個別契約書の写しで、派遣先での活動内容と期間を示す | 個別契約書の業務内容が審査対象になる |
2026年4月15日〜 | 技人国ガイドラインの一部改正。カテゴリー3・4で言語を用いる対人業務はCEFR B2相当の立証が必要に | 通訳・営業等を主とする配置では日本語等の証明が要る |
出入国在留管理庁の案内では、誓約書は在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請で提出を求められ、様式は派遣元用と派遣先用に分かれる。あわせて、申請人の派遣先での活動内容と派遣契約期間を明らかにする資料として、労働条件通知書と労働者派遣個別契約書の写しが挙げられている。
含意は2つある。第1に、派遣先が決まらないまま在留手続きを先行させる進め方は取りにくくなった。海外からの招へいでは、派遣先の確定が手続きの起点になり、リードタイムの計算も派遣先の意思決定から始まる。第2に、個別契約書に書く業務内容が在留審査の材料になる。実態と異なる業務を書けば、本人の更新時に説明がつかなくなる。改正の全体像は技人国の2026年改正にまとめた。
受け入れ先の現場は3つの点で合否を決める
半導体メーカーの現場が派遣候補者の合否を決めるときに見るのは、量産現場での実務経験、就業開始時期、業務内容の一致の3点だ。弊社が半導体メーカーの量産立ち上げ案件へインド人エンジニアを派遣提案した過程で、見送り理由として実際に示されたものを整理する。
見られた点 | 見送りになった経歴・条件 | 通った・評価された経歴・条件 |
|---|---|---|
量産現場の経験 | 研究機関・大学のクリーンルーム中心、アカデミック中心の経歴 | 量産経験が「尚可」の求人で、業務の中核が一致した人 |
就業開始時期 | 海外在住でビザ待ち約6か月の提案 | 日本在住で就労可能な在留資格を持つ人 |
業務内容の一致 | 検査職に解析寄りの経歴、WETにCMP寄りの経歴 | SEM/EDXでの欠陥解析・測定・データ解析が中核で一致 |
分野の近さ | 半導体経験のない材料・金属系の博士 | 半導体の該当工程の実務経験 |
言語 | 英語可の部署でも意思疎通が難しいと判断された | 面談で実際の英語運用を確認できた人 |
プロセス系、すなわちエッチング、成膜、めっき・WETでは、量産ファブでの実務経験が見られた。研究や大学のクリーンルームでの経験は、分野が同じでも「量産装置での経験がない」「量産現場の経験が確認できない」という理由で見送られた。
開始時期では「開始日が先付」で見送られた例がある。求人によっては「3か月以上は待てない」と明言された。海外招へいの候補者は、急ぎの求人では構造的に通りにくい。
業務内容では、職種名が近くても中身がずれると見送られる。検査職に解析寄りの経歴を出した例は「解析部門寄り」で見送られた。逆に、量産未経験でも、SEM/EDXでの欠陥解析・測定・データ解析という業務の中核が一致した候補者は職場見学まで進んだ。有効だった方法は、求人票の業務内容を1行ずつ経歴と照合し、過半が直接当たるかで判断することだ。
言語についても一次情報を補足する。英語で受け入れる部署は限られ、英語可とされた部署でも「英語でのコミュニケーションが難しい」で見送られた例がある。募集途中で日本語必須に変わった求人もあった。英語可という条件表示は、面談で実際の運用能力を確かめる前提で読む。見極めの手順は海外エンジニアの選考・面接で扱っている。
派遣では事前面接ができない。職場見学と経歴照合で判断する
派遣先は、紹介予定派遣を除き、派遣労働者を特定する目的の事前面接をしてはならない。厚生労働省の派遣先が講ずべき措置に関する指針では、事前面接、履歴書の送付要請、若年者に限ることなどが特定目的行為として挙げられている。派遣労働者本人が自らの判断で職場見学をすることや、履歴書を送付することは妨げられないが、派遣先がそれを求めることはできない。
実務では、派遣元が作成した匿名のスキルシートと、本人の意思による職場見学が判断の材料になる。だからこそ、前の節の「業務内容の各行と経歴の照合」を派遣元と派遣先が同じ表で行うことが効く。スキルシートに業務との対応関係が書かれていなければ、派遣先は判断のしようがない。
直接雇用を前提に見極めたい場合は、紹介予定派遣という形がある。同指針では、紹介予定派遣では派遣就業開始前の面接や履歴書の送付が認められる一方、同一の派遣労働者を6か月を超えて紹介予定派遣で受け入れてはならないとされる。
もう1点、退職者の受け入れには制限がある。労働者派遣法第40条の9により、自社を離職して1年を経過しない人を派遣労働者として受け入れることはできない(60歳以上の定年退職者を除く)。自社を辞めたインド人エンジニアを派遣で呼び戻す計画は、この期間を踏まえて組む。
派遣元はマージン率の開示で選ぶ
派遣元を選ぶ際に最も確かな判断材料は、法律で義務づけられたマージン率等の情報提供だ。厚生労働省によると、派遣元事業主はマージン率、派遣料金と賃金の平均額、教育訓練の取組状況などを情報提供しなければならず、2021年4月1日からは常時インターネットで広く関係者に提供することとされた。人材サービス総合サイトや各社のホームページで確認できる。
相場感を持つために、厚生労働省が2026年3月31日に公表した令和6年度の労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)を見る。派遣料金は消費税込み、いずれも8時間換算の平均である。
区分 | 派遣料金(8時間換算) | 派遣労働者の賃金(8時間換算) | 差の割合 |
|---|---|---|---|
全業務平均 | 26,257円 | 16,735円 | 約36% |
情報処理・通信技術者 | 34,382円 | 21,032円 | 約39% |
ただし、マージン率は低ければよいわけではない。厚生労働省も、マージンには派遣会社の利益のほか、派遣会社が負担する社会保険料や教育訓練費等が含まれるため、単独では評価できず、他の情報と組み合わせて総合的に評価することが重要だとしている。外国人の派遣では、これに在留手続き、住居の手配、生活立ち上げの支援が加わる。見るべきは率の高低ではなく、何に使われているかを説明できるかだ。弊社の考え方はマージン率の公開ページに掲載している。
受け入れを決めるまでの判断手順
判断は、業務の切り出しから始めて、候補者の居住地と在留資格、制度手続き、派遣元の順に進める。単価の比較は最後でよい。
手順 | 決めること | 判断の基準 |
|---|---|---|
1 | 業務の切り出し | 期間の山があり、変動費化の効果が出るか |
2 | 求人票の業務内容 | 各行が具体的で、経歴と1対1で照合できるか |
3 | 就業開始の期限 | 3か月以内なら日本在住者に絞るか |
4 | 使用言語 | 英語で完結する部署か、日本語が必要な場面があるか |
5 | 在留手続き | 派遣先の誓約書と個別契約書の業務内容を用意できるか |
6 | 派遣元の選定 | マージン率等を開示し、内訳を説明できるか |
7 | 受け入れ体制 | 派遣先責任者、指揮命令者、苦情窓口を決めたか |
手順3で期限が3か月以内なら、海外招へいの候補者は外すのが現実的だ。期限に余裕があるなら、海外招へいを並行して走らせる。日本語要件の決め方は外国人エンジニアに求める日本語レベルで整理した。
よくある質問
Q. 海外在住のエンジニアを派遣で受け入れることはできますか
できます。派遣元が本人と雇用契約を結び、在留資格認定証明書の交付を申請し、本人が現地で査証を取って来日した後に就業します。在留資格は多くの場合「技術・人文知識・国際業務」で、設計・開発・評価・ITなど専攻や職歴と関連する技術業務に限られます。2026年3月9日以降は派遣先用の誓約書が必要です。就業開始まではおおむね6か月を見込み、急ぐ場合は日本在住の候補者を優先します。
Q. インド人エンジニアを派遣で受け入れるとき、派遣先が行う在留手続きはありますか
在留申請の申請者は派遣元ですが、2026年3月9日以降、技術・人文知識・国際業務で派遣就労する人の在留資格認定証明書交付、変更許可、取得許可の申請では、派遣先用の誓約書の提出が求められます。派遣先はこれに署名し、労働者派遣個別契約書に記載する業務内容と派遣期間を実態と一致させる必要があります。派遣先が決まらないまま手続きを先行させる進め方は取りにくくなりました。
Q. 海外からインド人エンジニアを派遣で呼ぶと、どのくらいかかりますか
在留資格認定証明書の交付、査証の発給、渡航を経るため、就業開始まで約6か月を見込むのが実務的です。弊社の派遣提案では、ビザ発行後に就業を開始する計画が「開始日が先付」として見送られた例があり、「3か月以上は待てない」と明言された求人もありました。期限が近い業務では、日本在住で就労可能な在留資格を持つ人を優先して探すのが現実的です。
Q. 日本在住のインド人エンジニアなら、すぐに派遣で受け入れられますか
技術・人文知識・国際業務を持つ人なら、在留資格を変えずに派遣元へ転職でき、1〜2か月での就業開始が目安になります。高度専門職1号ロの人は、所属機関と結びついた在留資格のため転職前に変更許可が必要で、東京入管では1.5か月以上かかります。留学や研究などの在留資格の人は、技人国への変更許可が必要です。最初に在留カードの在留資格と在留期限を確認してください。
Q. 派遣で受け入れる前に面接はできますか
紹介予定派遣を除き、派遣先が派遣労働者を特定する目的で事前面接を行うことはできません。厚生労働省の指針は、事前面接や履歴書の送付要請を特定目的行為として禁じています。本人が自らの判断で職場見学をすることは妨げられないため、実務ではスキルシートと職場見学を判断材料にします。直接雇用を前提に見極めたい場合は、面接が認められる紹介予定派遣を検討します。
Q. 研究機関出身のインド人エンジニアは、量産工場の派遣で通りますか
プロセス系の求人では通りにくいのが実情です。弊社の派遣提案では、研究機関や大学のクリーンルーム中心の経歴が「量産装置での経験がない」「量産現場の経験が確認できない」で見送られました。一方、量産経験が「尚可」の求人で、SEM/EDXでの欠陥解析や測定という業務の中核が一致した人は職場見学まで進みました。分野の近さではなく、業務内容の一致で判断してください。
Q. 派遣元のマージン率はどこで確認できますか
派遣元事業主には、マージン率、派遣料金と賃金の平均額、教育訓練の取組状況などの情報提供が労働者派遣法で義務づけられています。厚生労働省によると、2021年4月1日からは常時インターネットでの提供が原則となり、人材サービス総合サイトや各社のホームページで確認できます。マージンには社会保険料や教育訓練費も含まれるため、率の高低だけでなく内訳の説明を求めてください。
Q. 自社を退職したインド人エンジニアを派遣で受け入れ直せますか
離職後1年を経過するまでは受け入れられません。労働者派遣法第40条の9は、派遣先を離職した労働者を離職の日から1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁じています。例外は60歳以上の定年退職者に限られます。退職後に別の派遣元に雇用されていても同じ扱いになるため、呼び戻しを検討する場合は離職日から逆算して計画してください。
まとめ
派遣の価値は、人件費を契約更新ごとに見直せる変動費にできることと、自社の採用基準の外側の人材を業務要件で受け入れられることの2つに絞られる。
海外エンジニアの受け入れは、派遣先の業務提示から在留資格認定証明書・査証・渡航を経て就業開始まで、おおむね6か月かかる。任せられる業務は在留資格(多くは技人国)の範囲に限られる。
指揮命令、労働時間管理、苦情処理の責任は派遣先に残る。在留資格が許す業務と個別契約書の業務内容を一致させる。
日本在住で就労可能な在留資格を持つ人は1〜2か月、海外招へいは約6か月。期限が3か月以内なら日本在住者に絞る。
2026年3月9日以降は派遣先の誓約書が必要になり、4月15日には技人国のガイドラインも改定された。派遣先の確定が手続きの起点になる。
現場が見るのは量産現場の経験、開始時期、業務内容の一致だ。求人票の業務を1行ずつ経歴と照合する。
派遣元はマージン率等の開示と、その内訳を説明できるかで選ぶ。
淡路グローバルゲートウェイ(AGG)では、日本在住のインド人エンジニアを中心に、半導体・IT・建設分野の技術者派遣をご支援しております。業務内容と経歴の照合、在留資格の確認、派遣先の誓約書を含む受け入れ手続きまで一貫してご相談いただけます。無料相談フォームからお気軽にお問い合わせください。
監修者
Naoya Mitani /淡路グローバルゲートウェイ(AGG) 事業統括責任者
インドITエンジニアの可能性に着目し、AGGのIT人財部を設立しました。事業統括責任者として、エンジニア派遣事業の戦略立案と実行を担っています。


