技人国の2026年4月改正で何が変わったか──半導体採用で効く日本語要件・カテゴリー判定・追加書類【2026年版】
制度・法律
半導体の設計エンジニアを海外から1名採る。内定を出し、在留資格認定証明書交付申請の書類を揃えた段階で、依頼先の行政書士から「4月15日以降の申請なので、代表者に関する申告書が要ります。業務内容によっては日本語能力の立証資料も必要です」と連絡が入る。求人票にも雇用契約書にも日本語要件は書いていない。技術部門長は「うちは英語で設計している」と言う。入社予定日は確定済み。ここで採用が止まる。
2026年4月15日、出入国在留管理庁は在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)の運用指針と提出書類を改めた。報道の焦点は「対人業務に日本語N2相当が必要になった」という一点に集まった。その結果、エンジニア採用の現場では「うちも全員N2が要るのか」という誤解と、「技術職だから関係ない」という油断が同時に起きている。実際に効いてくるのは日本語要件そのものではない。自社がどのカテゴリーに属するか、業務内容をどう書いているか、他制度での受入れに処分歴がないか。この三点である。
この記事では、2026年4月15日以降の技人国申請で何が変わったのかを、半導体・IT分野の採用側が意思決定に使える形で整理します。日本語要件が発動する条件、対人業務の線引き、カテゴリー判定の実務、増えた提出書類の意味、他制度の受入れ停止が波及する範囲、そして求人票・職務内容書・採用スケジュールの直し方までを扱います。
この記事の要点
技人国に該当する業務の範囲と学歴・実務経験の要件は変わっていない。変わったのは立証の作法である。
日本語能力の立証資料が必要になるのは「自社がカテゴリー3または4」かつ「主に言語能力を用いる対人業務」の両方を満たす場合に限られる。
カテゴリー3・4の企業は、対人業務でなくても「所属機関の代表者に関する申告書」を全件提出する必要がある。
カテゴリー3の企業でも、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認されればカテゴリー2と同様の簡素な書類で申請できる。採用開始前に済ませる作業である。
技能実習・特定技能で受入れ停止となった事業者は、停止期間中は技人国の新規受入れも原則として認められない。
2026年4月15日に変わったのは要件ではなく立証の作法
今回の改正で、技人国に該当する業務の範囲そのものは広がっても狭まってもいない。変わったのは、同じ要件を満たしていることを企業が書面でどう示すか、である。
出入国在留管理庁は2026年4月15日、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(平成20年3月策定、最終改定令和8年4月)を改定し、同資格の案内ページの提出書類一覧を更新した。同日、言語能力を用いる対人業務の範囲を示す別紙4も公表されている。適用は2026年4月15日以降に受け付けられた申請からである。
上陸基準省令が定める学歴・実務経験の骨格は動いていない。大学卒業またはこれと同等以上の教育、日本の専修学校の専門課程の修了(専門士等)、実務経験10年(国際業務に係る業務は3年)、情報処理に関する業務では法務大臣が告示で定める資格の保有により学歴要件を問わないこと。この構造は従来どおりで、半導体の回路設計者を工学系の学位で受け入れる基本線に変更はない。変わったのは提出書類と、審査で企業側が見られる範囲である。
項目 | 2026年4月14日までの申請 | 2026年4月15日以降の申請 |
|---|---|---|
学歴・実務経験の要件 | 上陸基準省令のとおり | 変更なし |
所属機関の代表者に関する申告書 | 不要 | カテゴリー3・4は全件必要 |
言語能力の立証資料 | 原則不要 | カテゴリー3・4かつ主に言語能力を用いる対人業務の場合に必要 |
他制度での受入れ停止の影響 | 明示されていなかった | 停止期間中は技人国の新規受入れも原則不可 |
対人業務の範囲 | 明文の一覧なし | 別紙4として公表 |
日本語要件が発動する条件は二つの掛け算
日本語能力の立証資料が求められるのは、「所属機関がカテゴリー3または4に該当する」ことと「主に言語能力を用いて対人業務に従事する」ことの両方を満たす場合である。片方だけでは対象にならない。
この構造を押さえないと判断を二重に誤る。カテゴリー1に該当する上場企業は、社内通訳を採用しても立証資料の提出対象にならない。逆に従業員50名の半導体設計受託会社がプロセスエンジニアを採る場合は、カテゴリー3でも業務が対人業務でないため対象外である。対象になるのは、カテゴリー3の企業が通訳・翻訳職や接客を伴う職を採る場合に限られる。
求められる水準はCEFRのB2相当である。確認手段は複数あり、日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定、ビジネス日本語能力テスト(BJT)400点以上、日本の大学等の高等教育機関の卒業、中長期在留者として20年以上の在留、日本の義務教育の修了かつ高等学校の卒業などが挙げられている。
立証手段 | 何で確認するか | 調達リードタイム | 採用実務上の注意 |
|---|---|---|---|
JLPT N2以上 | 認定結果通知書・認定証 | 既取得者は即時、未取得なら最短でも数か月 | 試験は年2回(7月・12月)。合否発表まで待つ前提は組めない |
BJT 400点以上 | スコアレポート | 比較的短い | 実施回数が多く、内定後の追加取得の現実解になりうる |
日本の高等教育機関の卒業 | 卒業証明書 | 即時 | 国内の留学生採用ではこれで足りる場合が多い |
20年以上の在留 | 在留カード・在留歴 | 即時 | 該当者は限定的 |
日本の義務教育修了+高校卒業 | 卒業証明書 | 即時 | 定住者等からの転換ケースで使える |
JLPTを当て込む設計は避けたい。日本語能力試験を実施する国際交流基金と日本国際教育支援協会の公表によると、2025年12月試験の応募者は1,049,597人で対前年12月試験比13.4%増、同回のN2の認定率は国内25.4%、海外33.0%である。受験機会が年2回でこの認定率である以上、「内定後にN2を取らせる」前提は採用計画として成立しない。既取得者を採るか、対人業務から外すかの二択になる。
対人業務の線引きを半導体の職種で引き直す
半導体・IT分野の主要職種の多くは「主に言語能力を用いる対人業務」には当たらない。ただし該当するかどうかは職種名ではなく、申請時に提出する業務内容の記述で判断される。
出入国在留管理庁が対人業務として挙げているのは、翻訳・通訳のほか、ホテルのフロント業務のような接客である。半導体の設計・開発・製造技術の職種は、言語を介した対人サービスそのものを商品にしているわけではない。
問題になるのは中間領域である。半導体製造装置のフィールドエンジニアは、顧客工場に常駐し、装置の不具合を顧客と日本語でやり取りする場面が業務の相当部分を占めることがある。ここで職務内容書を「顧客対応」「顧客への説明業務」と書けば、対人業務寄りに読まれる余地が生まれる。実態が原因解析・調整・部品交換であるなら、そのとおりに書く。職種の切り分けは半導体エンジニアの職種一覧も併せて確認してほしい。
職種 | 主たる業務 | 対人業務としての見立て | 職務内容書で明記したいこと |
|---|---|---|---|
回路・レイアウト設計 | 論理設計、検証、物理設計 | 該当しにくい | 使用するEDAツール、担当ブロック、学位との関連 |
プロセスインテグレーション | 条件出し、歩留まり解析 | 該当しにくい | 解析手法、扱う工程、統計処理の内容 |
装置フィールドエンジニア | 据付、保全、原因解析 | 記述次第で論点化 | 解析・調整が主であること。顧客説明は付随業務であること |
品質保証・信頼性評価 | 試験設計、故障解析 | 該当しにくい | 試験規格、解析装置、報告書作成の専門性 |
社内通訳・技術翻訳 | 通訳、ドキュメント翻訳 | 該当する | 言語能力の立証資料をあらかじめ準備 |
海外営業・購買 | 海外拠点・サプライヤ折衝 | 使用言語による | 主たる使用言語が日本語以外であればその旨 |
対人業務の外縁には個別判断の余地が残る。迷う職種があれば、内定前に申請実務の専門家へ業務内容書の案を当てておきたい。
カテゴリー判定が提出書類と審査の重さを決める
今回の改正で実務負荷が最も変わるのは、日本語要件の対象者ではなく、カテゴリー3・4に該当する企業である。対人業務かどうかにかかわらず、全件で「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要になったためである。
カテゴリーは企業の属性と納税実績で決まる。半導体分野では、設計受託会社、装置の商社・保守会社、ファブレスのスタートアップ、大手の国内子会社でも独立して法定調書を出している法人などがカテゴリー3に入りやすい。
カテゴリー | 該当する所属機関 | 提出書類の重さ |
|---|---|---|
1 | 上場企業、保険業を営む相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人等、法人税法別表第一に掲げる公共法人、高度専門職の省令に定めるイノベーション創出企業 等 | 最も軽い |
2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人、または在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 | 軽い |
3 | 前年分の法定調書合計表を提出しているが、源泉徴収税額がカテゴリー2の基準に満たない団体・個人 | 重い(申告書が追加) |
4 | カテゴリー1〜3のいずれにも該当しない団体・個人(設立直後で法定調書合計表を提出していない場合等) | 最も重い |
源泉徴収税額1,000万円という基準は、従業員200人規模以上の企業が目安になるとされる。カテゴリーは前年分の法定調書合計表で毎年変わりうるため、採用計画の確定時に経理部門へ確認しておく。設立直後のスタートアップはカテゴリー4から始まり、初年度の法定調書合計表を提出した翌年にカテゴリー3へ移る。
カテゴリー3の企業が取れる一手はオンライン申請の利用申出
カテゴリー3に該当する企業は、在留申請オンラインシステムの利用申出を行い、承認を受けることで、カテゴリー2と同様の添付資料で申請できるようになる。これが今回の改正に対する最も費用対効果の高い先回りである。
出入国在留管理庁のオンライン申請の案内によると、カテゴリー3に該当する場合でも、利用申出の際にカテゴリー2と同様の添付資料での申請を希望して必要書類を提出し、承認を受けたときは、提出書類が大幅に簡素化される。カテゴリー2の基準に「在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関」が含まれているためである。
重要なのはタイミングである。利用申出はオンラインのほか、所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署への郵送・持参でも手続きできるが、承認までに時間がかかる。1件目の内定が出てから着手したのでは、その1件目には間に合わない。海外採用を年に数名でも続ける方針があるなら、採用開始前に済ませる作業である。
あわせて、2026年10月1日以降に受け付けられる申請から在留手数料を引き上げる政令改正案が示されており、オンライン申請には最大1万円の割引が設けられるとされる。書類と費用の両面で移行の合理性がある。
時期 | やること | 担当 |
|---|---|---|
採用計画の確定時 | 前年分の法定調書合計表で自社カテゴリーを確認 | 経理・人事 |
求人公開の2〜3か月前 | 在留申請オンラインシステムの利用申出(カテゴリー2同様の資料を希望) | 人事 |
求人票作成時 | 職務内容と学位要件、日本語要件の要否を確定 | 人事・技術部門 |
内定前 | 業務内容書の案を申請実務の専門家に確認 | 人事 |
内定後ただちに | 認定証明書交付申請。代表者に関する申告書を添付 | 人事 |
他制度での受入れ停止が技人国に波及する
技能実習や特定技能の制度において外国人に対する人権侵害行為等を行い、受入れ停止となった事業者は、その停止期間中、原則として技人国による外国人の新規受入れも認められない。制度をまたいだ連動が明記された点が、今回の改正のもう一つの柱である。
半導体分野でこれが効くのは、同一法人に製造現場と技術部門が併存している場合である。後工程の組立・検査ラインで技能実習や特定技能の人材を受け入れ、同じ法人で設計・開発のエンジニアを技人国で採用している企業は珍しくない。現場側で不適切な取扱いが認定されれば、影響は設計部門の採用にも及ぶ。
「所属機関の代表者に関する申告書」の新設と合わせて読むと、審査で見られる範囲が個人から企業へ広がったことがわかる。同申告書では代表者が日本人か否か、在留カード番号、氏名といった事項を申告する。企業のコンプライアンス履歴が、本人の要件充足と同じ土俵で審査されるようになった。
罰則面でも厳格化が進む。2024年6月公布の改正入管法では、不法就労助長罪の法定刑が拘禁刑3年から5年へ、罰金が300万円から500万円へ引き上げられた。施行は2027年4月が予定されているとされる。採用部門と、技能実習・特定技能を扱う製造部門が別々に動いている企業ほど、情報の分断がそのまま許可リスクになる。人材確保の全体像は半導体人材不足の現状と解決策も参照してほしい。
更新申請とすでに在籍している社員への影響
すでに技人国で在籍している社員が、同じ勤務先で従前から継続して同様の業務に従事したまま在留期間更新許可申請を行う場合、日本語能力の立証資料の提出は原則として不要である。改正の主たる射程は新規の申請にある。
いま在籍しているエンジニアに慌ててJLPTを受けさせる必要はない。論点になるのは、業務内容が対人業務へ変わる場合、転職に伴う就労資格証明書の取得や在留資格変更の場合、海外から新たに呼び寄せる認定証明書交付申請の場合の三つである。
見落とされやすいのは社内異動である。設計エンジニアを技術営業や顧客サポートへ配置転換すると、次の更新時に業務内容の変更として審査対象になる。異動の内示を出す前に在留資格上の整理を済ませておきたい。在留資格の基礎は外国人エンジニア雇用のビザ・法律の基礎知識にまとめている。
コスト面の変更も近い。変更・更新の手数料を現行の一律6,000円から在留期間に応じて1万円〜7万5,000円に引き上げる政令改正案が公表されており、2026年10月1日以降の受付分から適用される方針とされる。9月30日までに受付が完了した申請は現行額とされるため、更新時期が近い社員がいる企業は受付日を意識して動く価値がある。
求人票と職務内容書をどう直すか
改正への実務対応は、業務内容の記述を精緻にすることと、申請を前倒しすることの二点に集約される。新しい要件を追加で満たす話ではない。
まず職務内容書である。技人国は学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければならない。出入国在留管理庁が示してきた不許可事例には、電気部品の加工・組立て・検査・梱包業務や弁当の箱詰め作業のように、反復訓練で従事できると判断された業務が並ぶ。半導体でも同じ線が引かれる。装置のオペレーション、目視検査、搬送を主たる職務として書けば、工学系の学位があっても技人国では読み切れない。解析・設計・条件出し・改善提案という専門性の中身を、担当工程・使用ツール・アウトプットの単位で記述する。
次に求人票である。日本語要件は、制度上の要否と職務上の必要性を分けて考える。制度上不要な職種にN2を課すと母集団は目に見えて縮む。英語で回せる職場なら、日本語は入社後の育成項目として設計するほうが採用力は高い。受け入れ後の立ち上げはインド人エンジニアの受け入れ準備が参考になる。
最後にスケジュールである。在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月から3か月とされ、出入国在留管理庁は地方出入国在留管理局における在留審査処理期間の平均日数を月ごとに公表している。書類不備で追加資料の提出が入れば、その分だけ後ろにずれる。入社日から逆算し、やり取りを見込んだ余裕を置く。
市場側の圧力も強まっている。厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況によると、令和7年10月末時点の外国人労働者数は2,571,037人で前年比11.7%増、うち専門的・技術的分野の在留資格は865,588人で前年比20.4%増だった。出入国在留管理庁の統計では、技人国の在留者数は令和7年6月末時点で458,109人、前年同期から39,403人増えている。手続きの精度が、そのまま採用の速度差になる局面である。
よくある質問
Q. 自社のエンジニア全員に日本語N2が必要になったのですか。
いいえ。日本語能力の立証資料が必要になるのは、所属機関がカテゴリー3または4に該当し、かつ本人が主に言語能力を用いて対人業務に従事する場合に限られます。半導体の回路設計、プロセス開発、品質保証といった技術職は、通常この対人業務には当たりません。カテゴリー1・2の企業であれば、職種にかかわらず言語能力の立証資料の提出対象外です。
Q. すでに技人国で働いている社員の更新申請に影響はありますか。
同じ勤務先で従前から継続して同様の業務に従事している場合、更新申請で日本語能力の立証資料を提出する必要は原則としてありません。影響が出るのは、業務内容が対人業務へ変わる場合や、転職に伴う手続きを行う場合です。社内で技術職から顧客対応職へ配置転換する予定がある場合は、異動の前に在留資格上の整理を行ってください。
Q. 自社がカテゴリー3かどうかはどう確認しますか。
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を確認します。源泉徴収税額が1,000万円以上であればカテゴリー2、それ未満で法定調書合計表を提出していればカテゴリー3、まだ提出していなければカテゴリー4です。上場企業や国・地方公共団体などはカテゴリー1に該当します。カテゴリーは毎年変わりうるため、採用計画の確定時に経理部門と確認するのが確実です。
Q. カテゴリー3でも提出書類を減らす方法はありますか。
あります。在留申請オンラインシステムの利用申出を行う際に、カテゴリー2と同様の添付資料で申請することを希望して必要書類を提出し、承認を受ければ、申請時の提出書類が大幅に簡素化されます。ただし承認までに時間がかかるため、最初の内定が出てからでは間に合いません。海外採用を継続する方針があるなら、採用開始前に手続きを済ませておくべき作業です。
Q. フィールドエンジニアは対人業務に当たりますか。
職種名ではなく業務の実態と記述で判断されます。装置の原因解析、調整、保全が主たる業務であれば、通常は言語能力を用いる対人業務には当たりません。ただし職務内容書を「顧客対応」「顧客説明」中心に書くと、対人業務寄りに読まれる余地が生じます。技術的な解析・調整が主であり、顧客とのやり取りは付随業務であることが伝わる記述にしてください。
Q. 技能実習で処分を受けると、エンジニア採用にも影響しますか。
影響します。技能実習や特定技能の制度で人権侵害行為等により受入れ停止となった事業者は、その停止期間中、原則として技人国による新規受入れも認められません。同一法人の中に後工程の製造ラインと設計部門がある企業では、現場側の処分が設計エンジニアの採用を止めることになります。採用部門と製造部門でコンプライアンス情報を共有する体制が必要です。
Q. 手続きにかかる期間と費用はどう見ておけばよいですか。
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月から3か月とされ、出入国在留管理庁が月ごとに平均処理日数を公表しています。書類不備があれば追加資料のやり取りでさらに延びます。費用面では、変更・更新手数料を現行の一律6,000円から在留期間に応じて1万円〜7万5,000円へ引き上げる政令改正案が示されており、2026年10月1日以降の受付分から適用される方針とされています。
まとめ
2026年4月15日の改正で技人国の学歴・実務経験要件は変わっていない。変わったのは提出書類と、企業側が審査で見られる範囲である。
日本語能力の立証資料が必要なのは「カテゴリー3または4」かつ「主に言語能力を用いる対人業務」の両方を満たす場合だけで、半導体の技術職の多くは対象外である。
カテゴリー3・4の企業は、対人業務かどうかにかかわらず「所属機関の代表者に関する申告書」を全件提出する必要がある。
カテゴリー3の企業は、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認されればカテゴリー2と同様の簡素な書類で申請できる。採用開始前に着手する作業である。
技能実習・特定技能での受入れ停止は技人国の新規受入れにも波及する。採用部門と製造部門の情報共有が許可リスクの管理そのものになる。
実務対応は職務内容書の精緻化と申請の前倒しに集約される。制度上不要な日本語要件を求人票に載せると、母集団を縮めるだけになる。
淡路グローバルゲートウェイ(AGG)では、半導体・IT分野の技術者採用について、在留資格の要件確認から職務内容の設計、入社後の受け入れ体制づくりまでをご支援しています。無料相談フォームからお気軽にお問い合わせください。
監修者
Naoya Mitani /淡路グローバルゲートウェイ(AGG) 事業統括責任者
インドITエンジニアの可能性に着目し、AGGのIT人財部を設立しました。事業統括責任者として、エンジニア派遣事業の戦略立案と実行を担っています。


