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2026.10.1

家族滞在の企業側手続き──外国人エンジニアの家族呼び寄せ、期間・就労制限・会社の支援範囲【2026年版】

制度・法律

装置エンジニアの内定承諾の連絡と一緒に、候補者から一つ質問が届く。「妻と5歳の娘を一緒に連れて行けますか。いつ頃なら呼べますか」。人事は本人の在留資格認定証明書の段取りしか組んでおらず、家族の手続きを誰が、いつ、どの書類で進めるのかを答えられない。回答を保留しているあいだに、候補者は家族の帯同まで案内してくれた他社の内定を選んだ。

家族の呼び寄せは本人の手続きであり、会社の手続きではない。これは制度上は正しい。しかし家族の在留資格の審査では、扶養者である社員の在職と収入が問われ、その証明書類を出せるのは雇用主だけである。住居、子どもの学校、健康保険の扶養認定も、会社の段取りと切り離せない。家族のことは本人に任せる、という線引きのままでは、手続きのどこかで必ず会社に問い合わせが戻ってくる。

この記事では、外国人エンジニアの家族を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せる場合に、対象になる家族の範囲、呼び寄せの手続きと期間、家族が働く場合の資格外活動許可、住居・学校・医療で会社が支援する範囲、そして定着との関係を、受け入れる企業側の順序で整理する。

この記事の要点

  • 家族滞在の対象は、就労資格などで在留する外国人の扶養を受ける配偶者と子である。親や兄弟姉妹は原則として対象にならない。

  • 海外にいる家族の呼び寄せは在留資格認定証明書の交付申請から始まり、出入国在留管理庁が示す標準処理期間は1〜3か月である。会社は在職証明書などの書類で関わる。

  • 家族滞在の家族は、そのままでは働けない。資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内のアルバイト等ができる。

  • 家族の在留期間は扶養者の在留に連動する。社員の転職・在留資格の変更・更新の時期は、家族の手続きの時期でもある。

  • 家族帯同の可否と段取りを内定時に説明できるかどうかは、承諾率と定着の両方に効く。

家族の手続きは本人が行うが、会社の書類がなければ進まない

家族滞在の申請主体は社員本人とその家族であるが、審査に必要な在職と収入の証明は会社が発行する。したがって会社は申請の当事者ではないものの、書類の発行者として手続きの流れに組み込まれている。

家族滞在の審査では、扶養者が家族を扶養できるだけの収入を得ているかが確認される。そのために求められる在職証明書や収入の証明は、雇用主が作るか、雇用主の源泉徴収や住民税の手続きを前提に発行される。入社直後は住民税の課税証明書がまだ出ないため、在職証明書と雇用契約書の写しで説明することになる。

会社の関与を整理すると、次のようになる。

手続き・場面

主体

会社の関わり方

家族の在留資格認定証明書交付申請

社員本人(代理人)または申請取次者

在職証明書・雇用契約書の写しなどを発行する

家族の在留期間更新・変更

家族本人

扶養者の在職証明書を発行する

住居の確保

社員本人(社宅・法人契約なら会社)

家族向けの間取りと入居時期を調整する

健康保険の被扶養者認定

会社(事業主経由で届出)

被扶養者異動届を提出する

子どもの就学

社員本人・市区町村

住所地の教育委員会の窓口を案内する

会社がどこまで関わるかは、支援の方針として先に決めておくとよい。都度の判断にすると、担当者によって案内の範囲がばらつき、社員の側からは「前の人は手伝ってもらえた」という不公平感につながる。

家族滞在で呼べる家族、呼べない家族

家族滞在の対象は、扶養を受ける配偶者と子に限られる。法律上の婚姻関係にある配偶者と、実子・養子などの子が対象であり、内縁関係のパートナーや親、兄弟姉妹は含まれない。

対象になるかどうかは、扶養者の在留資格からも決まる。技術・人文知識・国際業務(技人国)、高度専門職、企業内転勤、研究などの就労系の在留資格で在留している人の家族は、家族滞在の対象になる。一方、特定技能1号は原則として家族の帯同が認められていない。エンジニアの採用で問題になることは少ないが、在留資格の区分によって家族の扱いが変わる点は押さえておく。

家族の続柄

家族滞在の対象か

補足

法律上の配偶者

対象

扶養を受けていることが前提。婚姻を証する書類が必要

子(実子・養子)

対象

扶養を受けていることが前提。出生証明書など親子関係を証する書類が必要

内縁関係のパートナー

対象外

家族滞在では法律上の婚姻が求められる

親

原則対象外

高度専門職には一定の条件のもとで親の帯同を認める優遇措置がある

兄弟姉妹

対象外

短期滞在での訪問は別の手続き

高度専門職の優遇措置には、配偶者の就労や、一定の条件での親の帯同が含まれる。家族の事情が採用の決め手になる候補者であれば、高度専門職のポイントを満たすかどうかを確認する価値がある。ポイント計算の全体像は高度専門職ビザは半導体エンジニア採用にどう効くかで扱っている。

親を一時的に呼ぶ場合、たとえば出産の手伝いで数か月来日してもらうような場面では、家族滞在ではなく短期滞在の査証で対応するのが一般的である。長期の同居を前提にした親の呼び寄せは、原則として制度上の受け皿がない。候補者から相談された時点で、この違いを率直に伝えておくほうが後のトラブルを防げる。

呼び寄せの手続きと期間

海外にいる家族を呼び寄せる手続きは、在留資格認定証明書の交付申請から始まる。出入国在留管理庁が示す標準処理期間は1〜3か月であり、証明書の交付後に家族が現地の日本大使館・総領事館で査証を申請し、来日する。

手続きの流れは次のとおりである。

段階

行うこと

期間の目安

1. 書類の準備

婚姻・出生を証する書類の取得と翻訳、会社の在職証明書の発行

本国の書類取得次第で数週間

2. 在留資格認定証明書の交付申請

日本にいる社員本人が代理人として申請、または申請取次者に依頼

標準処理期間1〜3か月

3. 査証申請

家族が現地の在外公館で申請

在外公館により異なる

4. 入国・住民登録

入国後、住居地の市区町村で転入の届出

住居地を定めてから14日以内

在留資格認定証明書は交付から3か月以内に入国しなければ効力を失う。本人の着任と家族の来日をずらす場合でも、証明書の有効期間を意識して日程を組む必要がある。

時期の組み方は二通りある。本人と同時に家族の証明書を申請して一緒に来日する形と、本人が先に着任して生活を立ち上げ、数か月後に家族を呼ぶ形である。前者は家族が離れる期間がないが、本人の立ち上げと家族の生活準備が同時に重なる。後者は準備に余裕が出るが、本人の在職と収入を示す書類を揃えてから家族の申請を出すため、家族の来日は着任から数か月後になる。

弊社の経験では、海外から呼び寄せる候補者の場合、本人の着任までがビザ待ちを含めて約6か月かかることがある。家族を後から呼ぶ設計にすると、家族がそろうのはさらにその先になる。着任までの期間全体の設計は半導体エンジニアの採用リードタイムで扱っている。

家族が働く場合は資格外活動許可が必要になる

家族滞在の在留資格では、そのままでは収入を伴う活動ができない。働く場合は資格外活動許可を受ける必要があり、包括的な許可の場合は原則として週28時間以内の範囲で就労できる。

配偶者が母国でエンジニアや専門職として働いていた場合、週28時間の制限は大きな制約になる。フルタイムで働くには、配偶者自身が技人国などの就労資格の要件を満たし、在留資格の変更許可を受ける必要がある。

配偶者の働き方

必要な手続き

注意点

働かない

不要

健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者になり得る

週28時間以内のパート・アルバイト

資格外活動許可

風俗営業等に関わる業務は許可の対象外

フルタイムの技術職・専門職

技人国などへの在留資格変更許可

学歴または実務経験の要件を配偶者自身が満たす必要がある

高度専門職の配偶者としての就労

優遇措置に基づく許可

対象となる業務と要件は出入国在留管理庁の案内で確認する

配偶者の就職は、家族の定着を大きく左右する。自社や取引先で配偶者の経歴に合う求人があれば紹介できる、という案内ができる会社は多くないが、少なくとも「どの在留資格なら働けるのか」を正確に説明できるようにしておくと、家族の側の不安は小さくなる。

家族の在留は、社員の在留に連動する

家族滞在は扶養者の在留を前提にした在留資格であるため、社員の在留資格が変わる、在留期間が更新される、退職するといった場面は、家族の手続きにも影響する。社員の在留の予定を管理するときは、家族の分も一緒に管理する必要がある。

とくに注意が必要なのは次の場面である。

社員側の出来事

家族への影響

会社が確認しておくこと

在留期間の更新

家族も在留期間の更新が必要になる

家族の在留期限の一覧を、社員本人と同じ台帳で管理する

在留資格の変更(例:技人国から高度専門職)

家族の在留資格も変更の手続きが必要になる場合がある

変更の時期を家族の手続きと合わせる

退職・転職

転職先の在職証明で家族の更新を行うことになる

退職から次の就職までの空白を長くしない

帰国

家族も原則として在留の前提を失う

帰国時の住民税・社会保険の手続きを家族分も案内する

在留資格の変更と更新の手数料は、2026年10月1日から許可される在留期間に応じた額に改定される。家族3人分の更新となれば、本人1人分の手続きとは費用の重みが変わる。更新の時期と在留期間の長さを家族単位で見ておくと、手続きのたびに慌てずに済む。

国内在住の外国人エンジニアを中途採用する場合は、すでに家族が家族滞在で在留していることが多い。この場合、家族の次回更新では新しい勤務先の在職証明書が必要になる。在留資格を引き継いで転職する際の実務はすでに日本にいる外国人エンジニアを中途採用するで整理している。

住居・学校・医療で会社が支援する範囲

家族帯同の支援で会社が担う範囲は、住居の確保、健康保険の扶養手続き、子どもの就学先の案内の3つが中心になる。いずれも本人任せにすると来日直後の数週間が手続きだけで埋まり、業務の立ち上がりが遅れる。

住居

単身者向けの社宅や借上げ住宅を用意している会社でも、家族向けの間取りは別途探す必要がある。外国人の家族世帯を受け入れる物件は限られるため、法人契約にする、会社が保証を引き受けるといった形で入居の障壁を下げると、住居探しの期間が大きく短くなる。

健康保険と年金

家族が日本に住み、収入などの要件を満たせば、社員の健康保険の被扶養者になれる。被扶養者の認定には日本国内に住所があることが原則として求められるため、来日前の家族は対象にならず、住民登録の後に手続きをする。配偶者は国民年金の第3号被保険者にもなり得る。インド出身の社員の場合、年金の二重加入の扱いは日印社会保障協定の適用によって変わる。

子どもの学校

外国籍の子どもには日本の義務教育の就学義務はないが、文部科学省は、希望する場合は公立の小中学校で日本人の子どもと同様に受け入れるとしている。住所地の市区町村の教育委員会が窓口になる。インターナショナルスクールを希望する家庭も多いが、通学圏と定員の確認が必要であり、勤務地によっては選択肢がほとんどない。

支援の項目

会社が行うこと

本人・家族に任せること

住居

家族向け物件の法人契約・保証、入居日の調整

物件の希望条件の整理

健康保険

被扶養者の届出、必要書類の案内

家族の書類の準備

学校

住所地の教育委員会・近隣校の情報提供

学校の選択、入学手続き

医療

英語対応の医療機関の情報提供

受診

日本で子どもが生まれた場合

手続きの期限の案内

出生から30日以内の在留資格取得許可申請など

日本で子どもが生まれた場合、日本国籍を持たない子は、出生から30日以内に在留資格の取得許可を申請する必要がある(出生から60日以内に出国する場合を除く)。出産を控えた社員がいる場合は、この期限を早めに伝えておく。

税金と手当の論点

家族の帯同は、社員本人の税金と手当にも影響する。配偶者や子を扶養親族として申告するかどうかで、所得税と住民税の計算が変わるためである。

家族が日本に住む場合は、日本人の社員と同じく扶養控除や配偶者控除の対象になり得る。一方、家族が本国に残る場合は国外居住親族の扱いになり、親族関係書類や送金関係書類の提出が求められる。帯同の時期によって同じ年の中で扱いが変わることもあるため、年末調整の前に家族の住所を確認しておく。国外居住親族の扶養控除と住民税の扱いは外国人社員の住民税と年末調整で整理している。

子どもがいる世帯では、児童手当も論点になる。児童手当は国籍ではなく国内の住所で判断されるため、家族が日本に住所を置けば外国籍でも対象になり得る。申請先は住所地の市区町村であり、会社の手続きではないが、来日時に案内しておくと申請漏れを防げる。家族手当や住宅手当を社内で設けている場合は、支給要件を日本人社員と同じ基準で適用する。

家族帯同は定着にどう効くか

家族帯同の支援は福利厚生の追加ではなく、定着のための投資として位置づけるべきである。単身で来日した社員は、家族と離れて暮らす期間が長くなるほど帰国や転職の動機を抱えやすい。

家族のいる候補者にとって、帯同の可否と時期は年収や職務内容と並ぶ判断材料である。冒頭の例のように、答えられない会社はそれだけで比較の土俵から外れることがある。逆に、呼び寄せの段取り、住居、子どもの学校の案内までを内定時に説明できる会社は、条件面で大きな差がなくても選ばれやすい。

一方で、家族が生活に適応できなければ、本人がいくら職場に満足していても帰国を選ぶことがある。配偶者の孤立は見落とされやすい。配偶者が日本語を学べる場や、同じ国の出身者のコミュニティの情報を伝えるだけでも状況は変わる。来日後の最初の90日で何を整えるかは外国人エンジニアの定着と離職防止で扱っており、本記事はそのうち家族の部分を掘り下げたものである。

派遣で受け入れる場合の家族の手続き

派遣で外国人エンジニアを受け入れる場合、家族の手続きで在職証明書を発行するのは雇用主である派遣元である。派遣先が家族の在留資格の書類に関わることは基本的にない。

ただし家族の生活は勤務地で営まれるため、住居の場所、子どもの学校の通学圏、通勤手段は派遣先の拠点の位置で決まる。派遣元は派遣先の就業場所と就業期間を前提に家族の住居を手配するため、就業期間の見通しを早めに共有してもらえると、家族の呼び寄せの時期を組みやすくなる。派遣は3〜6か月ごとの更新で稼働を継続している例が多く、家族の在留期間も派遣契約の期間の影響を受けることがある。弊社の派遣はすべて客先の拠点に常駐するオンサイトの形であるため、家族の生活圏も就業場所を基準に考えることになる。

よくある質問

Q. 家族の呼び寄せの申請は、会社が行う必要がありますか

会社が申請者になる必要はありません。日本にいる社員本人が代理人として在留資格認定証明書の交付申請を行うのが一般的で、行政書士などの申請取次者に依頼することもできます。会社の役割は、在職証明書や雇用契約書の写しなど、扶養者の在職と収入を示す書類を発行することです。書類の発行に時間がかかると申請全体が遅れるため、発行の担当者と所要日数を決めておいてください。

Q. 呼び寄せにはどのくらいの期間がかかりますか

出入国在留管理庁が示す在留資格認定証明書の標準処理期間は1〜3か月です。これに本国での婚姻・出生を証する書類の取得と翻訳、交付後の査証申請の期間が加わります。証明書は交付から3か月以内に入国しないと効力を失うため、本人の着任時期と家族の来日時期を合わせて計画してください。

Q. 配偶者は日本で働けますか

家族滞在のままでは働けませんが、資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内の範囲で働けます。フルタイムで専門職に就く場合は、配偶者自身が技人国などの在留資格の要件を満たし、在留資格の変更許可を受ける必要があります。高度専門職の配偶者には就労に関する優遇措置があるため、社員本人の在留資格も確認してください。

Q. 社員の親を呼び寄せることはできますか

家族滞在の対象は配偶者と子であり、親は原則として対象になりません。短期間の訪問であれば短期滞在の査証で来日できます。高度専門職の社員には、子の養育などを目的とする場合に、一定の条件のもとで親の帯同を認める優遇措置があります。

Q. 家族の健康保険はどうなりますか

家族が日本に住所を置き、収入などの要件を満たせば、社員の健康保険の被扶養者になれます。被扶養者の認定には原則として国内に住所があることが必要なため、来日して住民登録を済ませてから届出を行います。配偶者は国民年金の第3号被保険者にもなり得ます。

Q. 社員が転職したら、家族の在留資格はどうなりますか

家族滞在は扶養者の在留を前提にしているため、社員が同じ在留資格の範囲で転職すれば、家族の在留資格はそのまま続きます。ただし次回の更新では新しい勤務先の在職証明書などが必要になります。社員が退職して次の就職までの期間が長く空くと、社員本人と家族の双方の在留に影響するおそれがあるため注意してください。

Q. 子どもは日本の公立学校に通えますか

通えます。外国籍の子どもには日本の義務教育の就学義務はありませんが、文部科学省は、希望する場合は公立の小中学校で受け入れるとしています。住所地の市区町村の教育委員会が窓口です。日本語の支援体制は自治体や学校によって差があるため、住居を決める前に確認しておくと安心です。

まとめ

  • 家族滞在の対象は、就労資格などで在留する外国人の扶養を受ける配偶者と子である。親・兄弟姉妹・内縁のパートナーは原則として対象にならない。

  • 呼び寄せは在留資格認定証明書の交付申請から始まり、標準処理期間は1〜3か月である。会社は在職証明書などの書類の発行者として手続きに関わる。

  • 家族が働くには資格外活動許可が必要で、原則として週28時間以内に限られる。フルタイムで働くには在留資格の変更が必要になる。

  • 家族の在留は社員の在留に連動する。更新・変更・転職の時期を家族単位で管理し、2026年10月からの手数料改定も家族分で見積もる。

  • 住居・健康保険・子どもの学校の3つを会社の支援範囲として先に決めておくと、来日直後の立ち上がりが早くなる。

  • 家族帯同の段取りを内定時に説明できるかどうかは、承諾率と定着の両方に効く。

淡路グローバルゲートウェイ(AGG)では、半導体・製造業の外国人エンジニアのご紹介と派遣にあわせて、家族の呼び寄せの段取りや住居の手配を含めた受け入れのご支援をしております。家族帯同の候補者の受け入れ設計についても、無料相談フォームからお気軽にご相談ください。

監修者

Naoya Mitani /淡路グローバルゲートウェイ(AGG) 事業統括責任者

インドITエンジニアの可能性に着目し、AGGのIT人財部を設立しました。事業統括責任者として、エンジニア派遣事業の戦略立案と実行を担っています。

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