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2026.2.10

エンジニアビザとは?技人国・高度専門職の要件と外国人エンジニア採用の手続き

制度・法律

「優秀なエンジニアを採用したいが、ビザの手続きがよくわからない」。半導体・IT・建設など、技術者不足が深刻化する業界では、こうした声が増えています。実際、2024年時点で外国人労働者数は約230万人を突破し、専門的・技術的分野での就労者数は過去最高を更新し続けています。

この記事では、外国人エンジニアの雇用に必要なビザ(在留資格)の種類と取得要件、企業側が守るべき法律上の義務、そして採用から受け入れまでの実務フローを体系的に解説します。初めて外国人エンジニアの採用を検討している人事・採用担当者が、全体像を把握できる内容になっています。

外国人エンジニアの雇用に使える在留資格の種類

外国人エンジニアを日本で雇用するためには、就労が認められた在留資格(いわゆる「就労ビザ」)が必要です。エンジニア職に該当する主な在留資格は3つあります。

技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)

外国人エンジニアの雇用において、最も一般的に利用されるのが「技術・人文知識・国際業務」、通称「技人国ビザ」です。

半導体設計、ソフトウェア開発、機械設計、建設技術など、理工系の専門知識を活用する業務が「技術」に分類されます。マーケティングや経理などの文系業務は「人文知識」、通訳・翻訳・海外取引業務は「国際業務」にあたりますが、エンジニア採用では主に「技術」区分が該当します。

取得要件は以下のとおりです。

  • 大学(学士以上)卒業で、専攻内容が業務に関連していること

  • 大学卒業の学歴がない場合は、関連分野で10年以上の実務経験があること

  • 日本の専門学校卒業者は、専攻と業務の関連性がより厳格に審査される

  • 日本人と同等以上の報酬が支払われること

  • 雇用する企業の安定性・継続性が認められること

在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかが付与されます。初回申請では1年が付与されるケースが多く、更新を重ねることで3年、5年と延長される傾向にあります。

高度専門職(高度人材ポイント制)

学歴、職歴、年収、年齢、研究実績などの項目にポイントを割り振り、合計70点以上に達した外国人を「高度外国人材」として優遇する制度です。エンジニアの場合、「高度専門職1号ロ」(自然科学・人文科学の知識・技術を活用する業務)が該当します。

ポイント計算の主な項目は以下のとおりです。

項目

配点例

学歴

博士30点、修士20点、学士10点

職歴

10年以上20点、7年以上15点、5年以上10点

年収

1,000万円以上40点、900万円以上35点

年齢

29歳以下15点、34歳以下10点

日本語能力

N1で15点、N2で10点

ボーナス加算

日本の大学卒業10点、J-Startup企業所属10点など

70点以上で受けられる主な優遇措置は以下のとおりです。

  • 在留期間「5年」の一律付与

  • 複合的な在留活動の許可(技術職に加えて副業や起業活動が可能)

  • 配偶者の就労制限の緩和

  • 親や家事使用人の帯同許可(一定条件下)

  • 永住申請の要件緩和(通常10年→3年、80点以上なら1年)

IITなどのトップ大学出身で修士号を持ち、年収700万円以上のエンジニアであれば、70点を超えるケースは珍しくありません。通常の技人国ビザよりも優遇が手厚いため、該当する人材の場合は積極的に活用を検討する価値があります。

特定技能との違い

「特定技能」は介護、建設、農業、外食など人手不足が深刻な14分野を対象とする在留資格ですが、ITエンジニアやソフトウェア開発は対象外です。半導体製造の一部工程(電気・電子情報関連産業)は対象に含まれますが、設計やR&Dなどのエンジニアリング業務は該当しません。

エンジニア職で外国人を雇用する場合は、基本的に「技人国ビザ」か「高度専門職」のいずれかを選択することになります。

技人国ビザの申請手続きと必要書類

外国人エンジニアの採用が決まったら、在留資格の申請手続きに入ります。海外在住者と国内在住者ではフローが異なります。

海外からの新規採用(在留資格認定証明書交付申請)

海外に住んでいるエンジニアを日本に呼び寄せる場合のステップです。

ステップ1: 企業側が「在留資格認定証明書」を申請

雇用主(企業側)が、管轄の地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。本人が日本にいなくても、企業の担当者や行政書士が代理で申請できます。

ステップ2: 審査(1〜3ヶ月)

出入国在留管理庁が、業務内容と本人の学歴・職歴の関連性、企業の安定性・継続性、報酬の妥当性などを審査します。審査期間は通常1〜3ヶ月ですが、企業のカテゴリー(上場企業や一定規模以上の企業は審査が簡略化される)によって変動します。

ステップ3: 認定証明書の送付 → 本国での査証申請

交付された認定証明書を本人に送付し、本人が自国の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請します。

ステップ4: 来日・在留カード交付

入国時に空港で在留カードが交付されます。

主な必要書類は以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書

  • 証明写真(4cm×3cm)

  • 返信用封筒(簡易書留用)

  • 雇用契約書の写し

  • 本人の学歴を証明する卒業証明書(原本またはコピー)

  • 本人の職務経歴を証明する書類(該当する場合)

  • 企業の登記事項証明書

  • 企業の決算書(直近年度の損益計算書のコピー)

  • 企業の事業内容を説明する資料(会社案内、パンフレット等)

国内在住者の採用(在留資格変更許可申請)

すでに日本に在住している外国人(留学生、他の就労ビザ保持者など)を採用する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。

留学生の新卒採用の場合、卒業年度の12月頃から申請が可能です。2025年12月からは、一定の条件を満たす留学生が技人国ビザや研究ビザへ変更申請する際に、提出書類の一部が省略できるようになりました。

転職時の手続き

技人国ビザを持つ外国人エンジニアが転職する場合、同じ分野の業務であれば在留資格の変更は不要です。ただし、以下の手続きが必要です。

  • 退職後14日以内: 出入国在留管理庁に「所属機関に関する届出」を提出

  • 転職先決定後: 新しい所属機関についても届出が必要

  • 在留期間更新時: 新しい雇用先での業務内容を証明する書類を準備

転職に不安がある場合は、「就労資格証明書」の交付を受けておくと、次回の更新時にスムーズです。

企業が守るべき法律と届出義務

外国人エンジニアを雇用する企業には、日本人の雇用と同じ法律に加え、外国人特有の法的義務が課されます。

労働基準法と均等待遇の原則

労働基準法第3条は「使用者は、労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない」と定めています。外国人エンジニアにも、日本人と同じ労働条件を適用しなければなりません。

具体的には、以下の法律がすべて外国人にも適用されます。

  • 労働基準法: 労働時間、休日、残業規制、解雇予告など

  • 最低賃金法: 地域別・産業別の最低賃金の遵守

  • 労働安全衛生法: 安全な職場環境の確保、健康診断の実施

  • 労働者災害補償保険法: 労災保険の適用(国籍に関係なく全従業員が対象)

  • 男女雇用機会均等法: 性別に基づく差別の禁止

社会保険への加入義務

外国人エンジニアも、要件を満たす場合は社会保険への加入が義務づけられています。

保険の種類

加入条件

健康保険

常勤で雇用される場合(週所定労働時間が正社員の3/4以上)

厚生年金保険

健康保険と同じ条件。脱退一時金制度あり

雇用保険

31日以上の雇用見込み+週20時間以上の勤務

労災保険

全従業員が対象(国籍・在留資格に関係なく適用)

厚生年金については、帰国する外国人は「脱退一時金」を請求できます。また、日本と社会保障協定を結んでいる国(インド、ドイツ、アメリカなど20ヶ国以上)の国籍者は、二重加入を免除される場合があります。

ハローワークへの届出義務

外国人の雇入れ・離職時には、ハローワークへの届出が法律で義務づけられています(雇用対策法第28条)。届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

届出には、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、在留カード番号などの記載が必要です。雇用保険の被保険者であれば、雇用保険の資格取得届・喪失届に併せて届出を行えます。

不法就労助長罪に注意

在留資格のない外国人や、就労が認められていない在留資格の外国人を雇用した場合、企業側も「不法就労助長罪」に問われます。罰則は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。

採用時には必ず在留カードを確認し、在留資格と在留期間の有効性、就労制限の有無を確認してください。

外国人エンジニア採用から受け入れまでの実務フロー

ビザと法律の要件を踏まえ、外国人エンジニアの採用から就業開始までの全体フローを整理します。

フェーズ1: 採用計画と求人

  • 業務内容を明確にし、該当する在留資格を確認する

  • 技人国ビザの場合、業務内容が「単純労働」に該当しないことを確認する

  • 報酬は日本人と同等以上の水準に設定する

  • 求人票には在留資格の要件(学歴、職歴など)を明記する

フェーズ2: 選考と内定

  • 面接はオンラインで実施可能(海外在住者の場合)

  • 内定時に雇用条件を書面で提示する(雇用契約書の作成)

  • 本人の学歴証明書、職務経歴書を取得する

フェーズ3: ビザ申請

  • 海外在住者: 在留資格認定証明書の交付申請(企業が代行)

  • 国内在住者: 在留資格変更許可申請(本人が申請、企業が書類準備)

  • 審査期間を考慮し、入社日の3〜4ヶ月前には申請を開始する

フェーズ4: 来日・受け入れ準備

  • 住居の手配

  • 銀行口座の開設サポート

  • 市区町村への転入届の提出

  • 社会保険・雇用保険の加入手続き

  • ハローワークへの届出

フェーズ5: 就業開始後の管理

  • 在留期間の更新時期を管理する(期限の3ヶ月前から申請可能)

  • 業務内容の変更がある場合、在留資格との整合性を確認する

  • 退職時には14日以内に所属機関の届出を行う

2026年の法改正動向と注意点

外国人雇用を取り巻く制度は毎年変化しています。2025年〜2026年にかけての主な動きを押さえておきましょう。

2026年4月15日から:技人国の申請書類と日本語要件の変更

出入国在留管理庁は2026年4月15日、技人国の運用指針と提出書類を改めました。学歴・実務経験の要件は変わっていませんが、企業側が提出する書類と、審査で見られる範囲が変わっています。

項目

2026年4月15日以降の申請

所属機関の代表者に関する申告書

カテゴリー3・4の企業は全件で提出が必要

日本語能力の立証資料

カテゴリー3・4の企業で、主に言語能力を用いる対人業務に従事する場合に必要(CEFR B2相当)

他制度での受入れ停止

技能実習・特定技能で受入れ停止となった事業者は、停止期間中は技人国の新規受入れも原則不可

カテゴリーの確認方法、対人業務の線引き、提出書類を減らす方法(在留申請オンラインシステムの利用申出)は、技人国の2026年4月改正で何が変わったかで詳しく解説しています。

審査の厳格化傾向

政府方針として、技人国ビザの趣旨に合わない就労(実態として単純労働に従事しているケースなど)に対する審査が厳格化されています。申請時には、業務内容が専門知識や技術を要するものであることを具体的に説明する必要があります。

留学生の技人国ビザ変更の書類簡略化

2025年12月1日から、一定の条件を満たす留学生が技人国ビザへ変更申請する際に、提出書類の一部が省略可能になりました。これにより、新卒外国人エンジニアの採用手続きが以前より効率化されています。

高度人材の永住要件のさらなる緩和

高度人材ポイント制で80点以上を取得した外国人は、在留1年で永住許可申請が可能です。この制度は年々利用者が増加しており、優秀なエンジニアの長期定着を促す有効な施策として注目されています。

「エンジニアビザ」とは何か──在留資格の名称ではなく、二つの意味で使われている語

「エンジニアビザ」という名称の在留資格は、入管法上は存在いたしません。外国人エンジニアの採用で実際に取得するのは、ここまでご説明してまいりました在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)です。

ただし、この語には現在、二つの使われ方があります。一つは、技人国をはじめとする就労資格を指す通称としての使い方です。もう一つは、国家戦略特別区域で実施されている「外国人エンジニア就労促進事業」の通称で、福岡市はこの制度を「ENGINEER VISA(エンジニアビザ)」という名称で案内しております。

採用のご担当者様が「エンジニアビザ」という語でお調べになる場合、前者であれば本記事のここまでの内容が、後者であれば次の節の内容が該当いたします。特例制度を使えるかどうかは受入れ企業の事業所の所在地で決まりますので、まずどちらの話なのかを切り分けていただくのが確実です。

国家戦略特区の「外国人エンジニア就労促進事業」で審査期間が1か月程度に短縮される

外国人エンジニアの採用で企業様が最も読みにくいのが、在留資格の審査にかかる期間です。通常は1〜3か月、混み合う時期にはそれ以上かかることもあり、入社日を確定しにくいという課題がありました。

国家戦略特別区域で実施されている「外国人エンジニア就労促進事業」(内閣府 地方創生推進事務局)は、この審査期間に対応する制度です。自治体が受入れ企業の経営状況などを事前に確認・認定し、そのうえで地方出入国在留管理局へ申請する仕組みで、審査期間が1か月程度まで短縮されると案内されております。

対象となる在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です(2026年4月の技人国の改正点はこちらで解説しております)。当初はITエンジニアの確保が目的でしたが、宮城県・熊本県の提案を踏まえて令和6年9月に実施要綱が改正され、対象業種に半導体関連産業が加わりました。

実施している自治体と、それぞれの枠組み

自治体

制度の呼称

対象分野

備考

福岡市

ENGINEER VISA(エンジニアビザ)

情報通信業、半導体関連の製造業

通常1〜3か月の審査が約1か月に。労働者派遣業も、派遣先の事業所が福岡市内にある場合は対象になります

北九州市

企業認定制度

IT・半導体分野

令和7年1月に受付を開始。市の認定を受けると審査期間が1か月程度に

熊本県

外国人エンジニア受入れ・就労促進事業(産業拠点形成連携“絆”特区)

半導体関連産業を含む

宮城県とともに国家戦略特別区域の指定を受けております

※対象業種・申請の手順・必要書類は自治体ごとに異なり、変更される場合があります。実際のご検討にあたっては、内閣府 地方創生推進事務局および各自治体の公表資料をご確認ください(2026年10月時点で各公表ページを確認した内容です)。

重要な点が二つあります。一つは、この制度を使えるかどうかが「受入れ企業の事業所(派遣の場合は派遣先)がどこにあるか」で決まることで、外国人ご本人の国籍や学歴とは関係がありません。もう一つは、自治体による事前の認定が先に必要になるため、通常の申請よりも準備を早く始める必要があることです。短縮されるのは入管での審査期間であり、採用全体の所要期間が自動的に短くなるわけではありません。

上記以外の地域に事業所をお持ちの企業様は、この制度の対象外です。その場合は通常の技人国の申請を前提に、1〜3か月の審査期間を見込んだ採用スケジュールを組んでいただくことになります。弊社は全国からのご相談に対応しておりますので、事業所の所在地に応じた受け入れ時期の見通しについても、採用スケジュールのご相談として承っております。

外国人エンジニア雇用でよくある質問

Q. 日本語が話せないエンジニアでもビザは取れますか?

技人国ビザの取得要件に日本語能力は含まれていません。業務が日本語を必要としない場合(英語でのソフトウェア開発、設計業務など)は、日本語力がなくてもビザ取得は可能です。ただし、高度専門職ではJLPT N1やN2の取得がポイント加算の対象になります。

ただし2026年4月15日以降の申請では、受け入れ企業がカテゴリー3・4に該当し、かつ本人が主に言語能力を用いる対人業務(通訳・翻訳、接客など)に従事する場合に限り、日本語能力(CEFR B2相当。JLPT N2以上など)を示す資料の提出が必要になりました。設計・開発などの技術職は、通常この対人業務には当たりません。

Q. 派遣社員として外国人エンジニアを受け入れることは可能ですか?

可能です。労働者派遣契約に基づき、派遣元企業が在留資格の管理責任を負います。派遣先企業は業務上の指揮命令を行うことができますが、在留資格に適合した業務内容であることが前提です。派遣元企業に労働者派遣事業の許可があることも確認してください。

Q. ビザ申請が不許可になった場合はどうすればよいですか?

不許可の理由を出入国在留管理局に確認し、問題点を修正したうえで再申請することが可能です。よくある不許可理由には、業務内容と学歴の関連性が認められない、企業の財務状況が不安定、報酬が同等水準を下回っているなどがあります。

Q. リモートワーク(海外からの勤務)の場合、ビザは必要ですか?

外国人が自国に居住したまま日本企業の業務をリモートで行う場合、日本の在留資格は不要です。ただし、本人の居住国の労働法や税法が適用される点に注意が必要です。日本に出張で来日する場合は、短期滞在ビザまたはビザ免除の範囲内で対応します。

Q. エンジニアビザという在留資格はあるのですか?

「エンジニアビザ」という名称の在留資格は、入管法上は存在いたしません。外国人エンジニアの採用で実際に取得するのは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)です。ただし国家戦略特別区域の「外国人エンジニア就労促進事業」では、福岡市が制度の通称として「エンジニアビザ」という呼び方を用いております。法令上の在留資格を指しているのか、自治体の特例制度を指しているのかで、調べるべき内容が変わります。

Q. 外国人エンジニアの在留資格の審査期間を短くする方法はありますか?

受入れ企業の事業所が「外国人エンジニア就労促進事業」を実施する地域(福岡市・北九州市・熊本県など)にある場合、自治体が経営状況などを事前に確認・認定する仕組みをご利用いただけます。認定を経て地方出入国在留管理局へ申請すると、審査期間が1か月程度まで短縮されると案内されております。通常は1〜3か月かかりますので、入社時期を見通しやすくなる点が企業側の利点です。対象地域・対象業種・手順は自治体ごとに異なりますので、各自治体の公表資料をご確認ください。

Q. 半導体関連の企業もこの特例の対象になりますか?

令和6年9月の実施要綱の改正で、対象業種に半導体関連産業が加わりました。福岡市では情報通信業に加えて半導体関連の製造業が対象で、北九州市もIT・半導体分野の企業認定制度を設けております。熊本県は「産業拠点形成連携“絆”特区」として、宮城県とともに国家戦略特別区域の指定を受けております。弊社は全国からのご相談に対応しておりますので、これらの地域に事業所をお持ちの企業様には、制度の利用を前提とした採用スケジュールのご相談も承っております。

まとめ

外国人エンジニアの雇用には、適切な在留資格の取得と、日本の労働法・社会保険制度の遵守が不可欠です。

この記事のポイントを整理します。

  • エンジニア採用で使う在留資格は、主に「技術・人文知識・国際業務」と「高度専門職」の2種類

  • 技人国ビザの取得には、学歴と業務内容の関連性、同等報酬の証明が必要

  • 高度人材ポイント制で70点以上なら、在留期間5年・永住要件緩和などの優遇あり

  • 企業には、労働基準法の均等待遇、社会保険加入、ハローワーク届出の義務がある

  • 不法就労助長罪のリスクを避けるため、在留カードの確認は必須

  • ビザ申請は入社日の3〜4ヶ月前から準備を開始する

技術者不足が続くなか、海外の優秀なエンジニアを自社の戦力として迎え入れることは、競争力を維持するための現実的な選択肢です。ビザや法律の手続きは複雑に見えますが、要件を一つずつ確認していけば、着実に進めることができます。自社での対応が難しい場合は、行政書士や外国人材の派遣・紹介を専門とするパートナー企業に相談することも有効です。

監修者

Naoya Mitani / 淡路グローバルゲートウェイ(AGG) 事業統括責任者

インドITエンジニアの可能性に着目し、AGGのIT人財部を設立しました。事業統括責任者として、エンジニア派遣事業の戦略立案と実行を担っています。

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