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2026.10.11

外国人社員の社宅・住居の確保──入居審査、借上げ社宅と住宅手当、社宅費の税務まで企業が担うこと【2026年版】

グローバル人材

内定を出した海外在住のエンジニアから、来日の3週間前に相談のメールが届いた。工場の近くで部屋を探しているが、不動産会社から「日本の電話番号と日本の保証人がない方はご案内できない」と言われたという。人事は「住まいは本人が探すもの」と考えて、物件の情報だけを送っていた。結局、着任日の時点で住居が決まらず、本人はビジネスホテルから通い始めることになった。最初の1か月は、住民登録も銀行口座の開設も仮住まいのまま進めなければならなかった。

外国人エンジニアの受け入れで、在留資格の手続きと同じくらい着任日を左右するのが住居である。来日前の本人は、日本の電話番号も銀行口座も在留カードも持っていない。賃貸の入居審査で求められるものをほとんど用意できない状態で、自分の名義で部屋を借りるのは難しい。会社が契約の主体になるか、保証を引き受けるかで、住居が決まるまでの期間は大きく変わる。

この記事では、外国人社員の住居確保で企業が担うことを、入居審査、保証、借上げ社宅と住宅手当の違い、社宅費の控除と税・社会保険の扱い、初期費用、工場立地の住居事情、家族帯同、派遣の場合の役割分担の順に整理する。来日前後の段取り全体と生活基盤の手続きは外国人エンジニアの定着と離職防止で、家族の在留資格の手続きは家族滞在の企業側手続きで扱っているため、本記事は住まいの確保と費用の扱いに絞る。

この記事の要点

  • 来日前の本人は、電話番号・銀行口座・在留カードがなく、自分の名義で部屋を借りにくい。会社名義の借上げ社宅にすると、着任日に住居を間に合わせやすい。

  • 保証人の代わりに家賃債務保証会社を使うのが一般的である。国土交通省は家賃債務保証業者の登録制度を設けており、外国人の入居円滑化ガイドラインも多言語で公表している。

  • 借上げ社宅と住宅手当は、税務の扱いが違う。国税庁によると、社宅は賃貸料相当額の50%以上を本人から受け取れば差額は課税されないが、現金の住宅手当は給与として課税される。

  • 社宅費を給与から差し引くには、賃金控除の労使協定が要る。社会保険では社宅は現物給与として報酬に含まれ、その価額は2026年10月から総面積1平方メートル当たりの算定に変わった。

  • 派遣で受け入れる場合、住居を手配するのは雇用主である派遣元である。費用の負担は派遣契約で取り決める。

外国人社員の住居は「来日前に会社名義で決める」のが基本である

外国人社員の住居は、来日前に会社名義の借上げ社宅として確保するのが、着任日を守るうえで最も確実である。本人名義の契約は、来日後に生活基盤が整ってから切り替えれば足りる。

来日前の本人が自分で部屋を借りにくいのは、本人の信用の問題ではなく、手続きの順番の問題である。入居審査では日本の連絡先、収入の証明、緊急連絡先、保証の手段を求められることが多いが、これらは来日して在留カードを受け取り、住民登録を済ませたあとでないと揃わない。一方で、住民登録には住所が要る。住居が先に決まっていなければ、すべての手続きが止まる。

本人が持っていないもの

入居審査で困ること

会社が補えること

日本の電話番号

管理会社・保証会社から連絡が取れない

会社の担当者を連絡先にする

在留カード

本人確認と在留期間の確認ができない

在留資格認定証明書の写しと雇用契約で説明する

日本の銀行口座

家賃の引落とし口座を登録できない

会社名義で契約し、会社が家賃を払う

日本での収入実績

支払能力の審査が通りにくい

会社が契約者になる、または保証を引き受ける

日本在住の緊急連絡先

保証会社の審査項目を満たせない

人事担当者を緊急連絡先にする

厚生労働省の外国人雇用管理指針も、事業主が外国人労働者の住居の確保などの生活支援に努めることを求めている。住居の手配は、受け入れの必須の工程として採用計画に組み込むべきである。

外国人が賃貸の入居審査でつまずく理由

外国人が賃貸の入居審査で断られる理由は、言語や生活習慣への貸主の不安と、保証・連絡手段が揃わないことの二つに集約される。前者は説明資料で、後者は会社の関与で解消できることが多い。

国土交通省は、賃貸人や仲介業者・管理会社向けの実務マニュアルとして「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」を公表している。日本語のほか英語など多言語で、入居申込書、重要事項説明書、賃貸住宅標準契約書の見本や、契約時に使うチェックシートを掲載している。ごみの出し方や騒音など、入居後のトラブルになりやすい生活ルールの説明資料も用意されている。

また、住宅セーフティネット法では、外国人は省令で住宅確保要配慮者に位置づけられており、2025年10月に施行された改正法で、入居後の見守りなどを行う居住サポート住宅の仕組みも設けられた。自治体によっては、外国人の入居に協力する不動産店の情報を提供している。会社が物件を探す際は、こうした制度を使う管理会社や仲介業者を選ぶと話が早い。

実務では、会社が次の3点を物件探しの段階で伝えると、貸主の不安を下げやすい。

  • 契約者は会社であり、家賃は会社が支払うこと。

  • 入居者の勤務先と担当者の連絡先、入居予定日と在留資格の見通し。

  • 生活ルールの説明を、会社が入居前に本人へ行うこと。

保証人と家賃債務保証会社──会社が引き受けられること

保証人を立てられない外国人社員の入居では、家賃債務保証会社を使うのが一般的であり、会社は保証会社の審査を通りやすくする役割を担う。会社が連帯保証人になる方法もあるが、負担の範囲を限定して判断すべきである。

国土交通省は、家賃債務保証業者の登録制度を設けている。登録業者は、業務の適正な運営に関する一定の基準を満たしたものとして公表されている。保証会社を選ぶ際は、この登録の有無と、外国人の入居者に対応した多言語の窓口があるかを確認しておくとよい。

保証の形

会社の負担

向いている場面

会社名義の借上げ社宅

契約者として家賃・原状回復の責任を負う

来日直後、単身赴任、配属先が未確定のとき

本人名義+保証会社+会社が緊急連絡先

緊急連絡先として連絡に応じる

来日後に生活基盤が整った段階

本人名義+会社が連帯保証人

保証の極度額の範囲で債務を負う

保証会社の審査が通らないとき

本人名義+会社が家賃の一部を補助

補助額のみ

定着後に本人が住居を選びたいとき

会社が連帯保証人になる場合、個人ではなく法人の保証であっても、契約に定めた極度額の範囲で責任を負うことになる。退職や異動のときに保証をどう扱うかも、あらかじめ社内の規程で決めておく必要がある。

借上げ社宅と住宅手当は何が違うか

借上げ社宅と住宅手当の違いは、契約の主体と税務の扱いにある。来日直後の外国人社員には、契約の主体を会社にできる借上げ社宅のほうが実務上の利点が大きい。

借上げ社宅は、会社が貸主と賃貸借契約を結び、社員に住宅を貸す形である。住宅手当は、本人が自分の名義で借りた住宅の家賃を、会社が現金で補助する形である。同じ家賃の住宅に住んでも、本人の手取りと会社の費用は、この選択で変わる。

比較の観点

借上げ社宅

住宅手当

賃貸借契約の主体

会社

本人

入居審査

会社が審査を受ける

本人が審査を受ける

所得税の扱い

一定額以上を本人から受け取れば差額は非課税

給与として課税

社会保険の扱い

現物給与として報酬に含まれる

報酬に含まれる

退職時の手続き

会社が解約・明渡しの手続きをする

本人が解約する

物件の選択

会社の基準で選ぶ

本人が選ぶ

来日直後は借上げ社宅、在留期間の更新などで生活が安定した段階で住宅手当へ切り替える、という二段階の設計も考えられる。どちらを選ぶ場合も、日本人社員の制度と同じ基準で運用することが前提である。外国人社員だけを不利に扱う条件は、国籍を理由とする差別的取扱いの禁止に触れるおそれがある。

社宅費の給与控除と税・社会保険の扱い

社宅費を本人から受け取る場合は、賃金控除の労使協定を結び、所得税では賃貸料相当額、社会保険では現物給与の価額を基準に処理する。所得税と社会保険で基準が違う点に注意が要る。

まず、賃金は全額を本人に支払うことが労働基準法の原則であり、社宅費を給与から差し引くには、過半数労働組合または過半数代表者との書面による協定が必要になる。既存の控除協定に社宅費が含まれているか、受け入れの前に確認しておく。

所得税について、国税庁によると、使用人に社宅を貸した場合、本人から受け取る家賃が「賃貸料相当額」の50%以上であれば、受け取った家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されない。賃貸料相当額は、建物と敷地の固定資産税の課税標準額と建物の総床面積から計算する。他から借り受けた借上げ社宅でも同じ計算式を使うため、貸主から固定資産税の課税標準額を確認する必要がある。一方、現金で支給する住宅手当や、本人が直接契約している住宅の家賃を会社が負担する場合は、社宅の貸与に当たらず、給与として課税される。

社会保険では、社宅の貸与は現物給与として扱われ、厚生労働大臣が都道府県ごとに定める価額で報酬に換算される。日本年金機構によると、住宅の現物給与の価額は2026年10月1日から、居住面積1畳当たりの価額から総面積1平方メートル当たりの価額に変更された。本人負担がこの価額を下回る場合は、差額が報酬に含まれる。価額の改正は固定的賃金の変動に当たり、月額変更の届出が必要になる場合があるとされている。

項目

基準

実務の確認先

給与からの控除

賃金控除の労使協定

人事・労務

所得税

賃貸料相当額の50%以上を本人から受け取るか

経理(貸主に固定資産税の課税標準額を確認)

社会保険

都道府県ごとの住宅の現物給与の価額

人事(2026年10月からの算定方法)

住民税

所得税の給与額に連動

人事・経理

外国人社員の住民税と年末調整の論点は外国人社員の住民税と年末調整で整理している。

初期費用と家具家電──誰がどこまで負担するか

入居時の初期費用と家具家電は、会社が負担する範囲を採用時の条件提示で明示しておくべきである。来日直後の本人は日本の生活費の相場を知らず、入居時にまとまった支出が生じると、それだけで生活の立ち上がりが遅れる。

入居時には、敷金・礼金・仲介手数料・保証会社の初回保証料・火災保険料・鍵の交換費用などがかかる。退去時には原状回復の費用も生じる。借上げ社宅であれば、これらは会社と貸主の間の費用になり、本人の負担をどこまで求めるかは社内規程で決める。

費用

発生する時期

会社負担とするかの判断の目安

敷金・礼金・仲介手数料

入居時

借上げ社宅なら会社負担が一般的

保証会社の保証料

入居時・更新時

契約の主体に合わせる

火災保険料

入居時・更新時

契約の主体に合わせる

家具家電

入居前

家具家電付き物件か、会社が最低限を用意

原状回復

退去時

通常損耗と故意・過失の損耗を規程で区別する

家具家電は、家具家電付きの物件を選ぶか、会社が冷蔵庫・洗濯機・寝具・照明・調理器具などの最低限を用意しておくと、着任初日から生活できる。家電の購入やインターネット回線の契約を来日直後の本人に任せると、日本語での手続きと支払い手段の確保が重なり、立ち上がりが遅れる。

工場立地では住居の数そのものが足りない

工場や研究拠点の近くでは、賃貸住宅の空室そのものが少なく、住居探しに数か月かかることがある。工場立地の受け入れでは、物件の確保を採用活動と同時に始めるべきである。

半導体の工場は、交通の便が良い都市部ではなく、用地と水・電力を確保しやすい地域に立地することが多い。大規模な工場の建設や増設が進む地域では、建設に携わる人や新たに配属される社員の需要が重なり、単身向けの物件から先に埋まっていくとされる。通勤手段が車に限られる地域では、運転免許の切り替えや通勤手当の扱いも住居と一緒に検討する必要がある。

対応としては、次のような手段が考えられる。

  • 既存の社員寮や社宅に空きを確保しておき、来日直後の受け入れに充てる。

  • 不動産会社と法人契約の枠を事前に結び、採用の内定と同時に物件を押さえる。

  • 着任当初はマンスリーマンションやサービスアパートメントを使い、その間に長期の物件を探す。

  • 通勤可能な範囲を広げ、通勤手段と通勤手当を含めて条件を設計する。

仮住まいから始める場合でも、住民登録は仮住まいの住所で行うことになり、転居のたびに住所変更の手続きが要る。仮住まいの期間はできるだけ短く設定しておく。採用から着任までの期間の考え方は半導体エンジニアの採用期間で整理している。

家族帯同は広さと学校から逆算する

家族を帯同する外国人社員の住居は、家族の人数に合った広さと、子どもの通学先から逆算して選ぶべきである。単身者向けの社宅の延長で考えると、物件が見つからないか、入居後に不満が残る。

家族向けの物件は単身向けより数が少なく、工場立地の地域ではさらに選択肢が限られる。子どもがいる場合は、公立の小中学校の学区、インターナショナルスクールへの通学圏、保育所の空き状況が住居の選択を左右する。勤務地によってはインターナショナルスクールに通える範囲に住めず、単身で着任して家族は後から呼ぶ判断になることもある。

確認すること

理由

会社の関与

家族の人数と来日時期

間取りと入居日を決める

家族の呼び寄せの予定を本人と共有する

子どもの年齢と希望する学校

学区・通学圏で住める範囲が決まる

教育委員会や学校の情報を提供する

配偶者の就労の予定

通勤の便が住居の条件に加わる

資格外活動許可の要否を案内する

家族の呼び寄せまでの住居

単身用から家族用へ転居する場合がある

転居の費用負担を事前に決める

家族の在留資格の手続き、扶養と保険、学校の受け入れについては、冒頭で紹介した家族滞在の記事で詳しく扱っている。

派遣で受け入れる場合は派遣元が住居を手配する

外国人エンジニアを派遣で受け入れる場合、住居の手配を担うのは、エンジニアを雇用する派遣元である。派遣先は、就業場所と就業開始日を早めに確定させることで、住居の手配を支えることになる。

派遣では、雇用契約は派遣元とエンジニアの間にあり、社宅の貸与や社宅費の控除、税と社会保険の処理も派遣元が行う。派遣先が負担するのは、派遣契約で取り決めた範囲の費用である。住居費を派遣料金に含めるか、別建てにするかは、契約の段階で明確にしておく。

項目

派遣元

派遣先

住居の手配・契約

行う

就業場所と開始日を伝える

社宅費の控除・税・社会保険

行う

関与しない

住居費の負担

契約で取り決める

契約で取り決める

通勤経路の確認

行う

入館方法・就業時間を伝える

弊社の派遣はすべて客先の拠点に常駐するオンサイトの形であり、就業開始日は住居の手配を含めて設計している。日本在住で就労可能なエンジニアであれば、すでに住居があるため、転居の有無を確認するだけで済むことも多い。派遣で受け入れる仕組みはインド人エンジニアの派遣で解説している。

よくある質問

Q. 外国人社員の住居は会社が用意する必要がありますか。

法律上、すべての場合に会社が住居を用意する義務があるわけではありません。ただし、厚生労働省の外国人雇用管理指針は、事業主が住居の確保などの生活支援に努めることを求めています。来日前の本人は自分の名義で部屋を借りにくいため、少なくとも着任当初は会社名義の借上げ社宅を用意するのが現実的です。

Q. 借上げ社宅と住宅手当では、どちらが本人の手取りに有利ですか。

所得税については、借上げ社宅のほうが有利になりやすいです。国税庁によると、社宅は賃貸料相当額の50%以上を本人から受け取れば差額は課税されませんが、現金の住宅手当は給与として課税されます。社会保険では、社宅も現物給与として報酬に含まれるため、両方の扱いを合わせて試算してください。

Q. 社宅費を給与から差し引くのに必要な手続きはありますか。

あります。賃金は全額払いが原則のため、社宅費を控除するには、過半数労働組合または過半数代表者との書面による賃金控除の協定が必要です。既存の協定に社宅費が含まれているかを確認してください。

Q. 保証人がいない外国人でも賃貸住宅を借りられますか。

借りられます。家賃債務保証会社を利用するのが一般的です。国土交通省は家賃債務保証業者の登録制度を設けており、登録業者や外国語対応の窓口がある保証会社を選ぶと手続きが進めやすくなります。会社が緊急連絡先になると、審査が通りやすくなる場合があります。

Q. 住居が決まらないまま着任させても問題ありませんか。

着任自体はできますが、住民登録・銀行口座・携帯電話の手続きが仮住まいの住所で進むことになり、転居のたびに変更の手続きが生じます。仮住まいから始める場合は、期間を短く区切り、長期の住居の確保を並行して進めてください。

Q. 家族を帯同する社員の住居は、単身者と同じ規程でよいですか。

家族の人数に合った広さと、子どもの通学先を考慮した規程を別に設けるのが望ましいです。家族向けの物件は数が少なく、工場立地の地域では選択肢がさらに限られます。家族の来日時期と学校の希望を早めに本人と共有してください。

Q. 派遣で受け入れる場合、派遣先は住居について何をすればよいですか。

住居の手配と社宅費の処理は、雇用主である派遣元が行います。派遣先は、就業場所と就業開始日を早めに確定させ、住居費の負担の範囲を派遣契約で取り決めておくとよいでしょう。

まとめ

  • 来日前の本人は、電話番号・銀行口座・在留カードがなく、自分の名義で部屋を借りにくい。着任当初は会社名義の借上げ社宅で確保するのが確実である。

  • 保証は家賃債務保証会社が一般的で、会社は契約者・緊急連絡先・連帯保証人のいずれかの形で関与する。

  • 借上げ社宅は、賃貸料相当額の50%以上を本人から受け取れば差額は所得税の課税対象にならない。現金の住宅手当は給与として課税される。

  • 社宅費の控除には賃金控除の労使協定が要る。社会保険の住宅の現物給与は、2026年10月から総面積1平方メートル当たりの価額に変わった。

  • 工場立地では物件の数が足りず、家族帯同では広さと学校が条件に加わる。物件の確保は採用活動と同時に始める。

  • 派遣では住居の手配は派遣元が行い、費用の負担は派遣契約で取り決める。

淡路グローバルゲートウェイ(AGG)では、半導体分野の外国人エンジニアの派遣と人材紹介をご支援しております。日本在住で就労可能なエンジニアのご紹介や、海外から呼び寄せる場合の住居の手配を含めた就業開始までの段取りもご相談いただけます。無料相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

監修者

Naoya Mitani /淡路グローバルゲートウェイ(AGG) 事業統括責任者

インドITエンジニアの可能性に着目し、AGGのIT人財部を設立しました。事業統括責任者として、エンジニア派遣事業の戦略立案と実行を担っています。

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© 2026 福吉通商株式会社

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