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2026.9.25

建設業の2024年問題は終わっていない──時間外上限規制の実務と、必要人員の逆算【2026年版】

制度・法律

「来期の着工に向けて施工管理をもう1人」という稟議が、原価を理由に差し戻される。現場の所長からは「人を増やすより、山場の3か月だけ残業で吸収したほうが安い」と言われる。採用担当としては反論しにくい。数年前まではそれが正しい判断だった。だが2024年4月以降、その選択肢は消えている。36協定の特別条項を年6回使い切った現場に、7回目の月45時間超は積めない。

問題は、上限規制が労務管理の話にとどまらず、受注と工程の制約条件になったことにある。1人が1年間に投入できる時間には法的な天井があり、その天井は見積り段階でほぼ決まる。にもかかわらず、多くの会社で増員の判断は工程が固まった後に人事へ降りてくる。順番が逆だ。ここを直さない限り、繁忙期の直前に「即戦力を1か月で」という依頼が繰り返される。

この記事では、建設業の2024年問題を採用と要員計画の意思決定に使える形に整理します。上限規制の数値、罰則と監督指導で見られるもの、労働時間に算入され得るもの、2024年から2026年に変わった工期・契約・労務費のルール、「あと何人必要か」の逆算手順、増員手段の比較までを扱います。

この記事の要点

  • 2024年問題の本質は残業代の増加ではなく、1人あたりの年間投入可能時間に法的な上限ができたことにある。

  • 特別条項を使っても時間外は年720時間まで、月45時間超は年6回まで。災害の復旧・復興事業でも、この2つの枠は外れない。

  • 違反には罰則があり、厚生労働省の監督指導では客観的記録による労働時間の把握が前提として確認される。

  • 中央建設業審議会の工期に関する基準と改正建設業法により、適正な工期と労務費を見積りに載せる制度的な足場ができた。増員原資を価格転嫁する交渉材料になる。

  • 増員・省人化・工期調整・単価是正の4つは効果が出る時期が異なる。採用は最も時間がかかるため、工程を引く前に着手する必要がある。

2024年問題とは、投入できる人時に天井ができたこと

2024年問題の中身は、罰則付きの時間外労働上限規制が建設業にも適用されたことに尽きる。上限規制は2019年4月から順次適用されてきたが、建設業には5年間の猶予が置かれ、厚生労働省の整理では2024年4月1日以降の36協定から適用となった。猶予が終わっただけで、規制の内容は他産業と大きく変わらない。

重要なのは、これが人事部門の内部問題ではない点だ。1人が年間に提供できる時間の上限が決まるということは、現場に投入できる総人時が人数と法定枠の掛け算で頭打ちになることを意味する。工程段階で人時が足りなければ、残業で埋める逃げ道は使えない。増員するか、作業量を減らすか、工期を延ばすかのいずれかしかない。

改善は進んでいる。厚生労働省の毎月勤労統計調査では、建設業の総実労働時間は近年減少が続く。日本建設業連合会の週休2日実現行動計画フォローアップでは、2025年度上期に4週8閉所以上を達成した作業所が66.4%、内訳は土木75.8%、建築57.4%と報告されている。土木が先行し建築が追う構図だ。

一方で供給側は細っている。国土交通省の資料では建設業就業者の年齢構成は55歳以上が約36%、29歳以下が約12%で、全産業と比べ高齢化が際立つ。規制で1人あたりの時間が減り、母集団も減る。この二重の縮小が2024年問題の実像だ。構造的な背景は建設業の人手不足対策で整理している。

上限規制の数字を正確に押さえる

まず数値を確定させる。36協定の原則的な上限は月45時間・年360時間で、臨時的な特別の事情があり特別条項を結んだ場合に限りこれを超えられる。ただし特別条項にも複数の枠が同時にかかる。

区分

上限

休日労働の扱い

原則(36協定)

月45時間・年360時間

含まない

特別条項:年間

年720時間

含まない

特別条項:単月

100時間未満

含む

特別条項:複数月

2〜6か月平均で80時間以内

含む

特別条項:回数

月45時間超は年6回まで

―

見落とされやすいのは、年720時間には休日労働が含まれないのに対し、単月100時間未満と複数月平均80時間には含まれる点だ。土曜出勤を法定休日労働として処理していると、年720時間に余裕があっても単月の枠が先に埋まる。

災害の復旧・復興の事業には例外がある。厚生労働省の整理では、単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の2つは適用されない。ただし年720時間と、月45時間超は年6回までという枠は適用される。「災害対応だから上限がない」という理解は誤りだ。届出様式も建設の事業については専用のものが用意されている。

割増賃金率もあわせて確認したい。月60時間超の時間外労働に対する割増率50%以上は、中小企業への猶予が2023年4月1日に終了し、現在は企業規模を問わず適用される。上限規制とは別の制度だが、繁忙期の原価に同時に効く。

罰則と、監督指導で実際に見られるもの

上限規制違反には罰則がある。6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められ(2025年6月の改正刑法施行により懲役から拘禁刑へ変更)、書類送検や公表に至れば公共工事の指名や元請との取引にも影響し得る。経営リスクとして扱う水準だ。

厚生労働省が公表した令和6年度の監督指導結果では、長時間労働が疑われるとして監督指導を実施した26,512事業場のうち11,230事業場(42.4%)で違法な時間外労働が確認された。全産業の数字だが、建設業だけが緩く見られるわけではない。

監督指導で問われるのは、協定の有無より実労働時間の把握方法である。厚生労働省の労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインでは、始業・終業時刻の確認は使用者による現認か、タイムカード・ICカード・PCの使用記録といった客観的記録を基礎とすることが原則とされ、自己申告制は例外と位置づけられている。

建設現場の実務では、ここが最大の弱点になる。直行直帰、手書きの出面、現場ごとにばらばらの集計。協定は整っているのに実時間を客観的に説明できない状態が起きやすい。増員の必要数を計算する土台も同じデータである。規制対応と要員計画は1つのデータの上に乗っている。

労働時間に算入されるものを取り違えない

労働時間の範囲は、現場で最も認識がずれる。中央建設業審議会が令和6年3月に見直しを勧告した工期に関する基準では、技能労働者やオペレーターの移動時間等も労働時間に含まれ得る旨が追記され、運送業者が物品納入に要する時間や、猛暑日の不稼働も工期設定上の考慮要素として明記された。

時間の種類

一般的な考え方

現場での論点

現場間・宿舎からの移動

使用者の指揮命令下にあれば労働時間に含まれ得る

資機材の積込を伴う移動、集合場所の指定の有無

朝礼・KY活動

参加が義務づけられていれば労働時間

始業時刻より前に設定されていないか

手待ち時間

作業がなくても待機を命じられていれば労働時間

天候待ち、他工種待ちの記録が残らない

安全衛生教育・研修

使用者の指示による受講は労働時間

休日に実施していないか

資格取得の学習

業務命令によるかどうかで判断が分かれる

費用会社負担と時間の扱いが混同されやすい

個別の該当性は実態で判断されるため一律には決まらない。ただし上の項目を集計から外したまま「年600時間だから余裕がある」と結論を出すと、実際の残枠を大幅に過小評価する。要員計画の初期段階で算入範囲の前提を明文化しておきたい。

工期と契約のルールも同時に変わった

上限規制は単独では守れない。短い工期のまま人時の天井だけが下がれば現場は詰む。制度側では、工期と労務費を上流で確保する改正が連続して行われた。時系列で押さえておく。

時期

内容

実務への影響

2023年4月

月60時間超の割増率50%、中小企業の猶予終了

繁忙期の原価が上昇

2024年4月

時間外労働の上限規制が建設業に適用

年間の投入人時に上限

2024年3月

中央建設業審議会が工期に関する基準を見直し勧告

移動時間・猛暑日等を工期設定で考慮

2024年9月

改正建設業法のうち労務費の基準の勧告権限が施行

標準労務費の枠組みが始動

2024年12月

監理技術者等の専任義務の合理化が施行

要件下で2現場までの兼務が可能に

2025年12月

改正建設業法が全面施行

著しく短い工期の禁止を受注者側にも拡大

2026年3月

公共工事設計労務単価を改定

単純平均4.5%引上げ、14年連続の上昇

2024年6月14日公布の改正建設業法は2025年12月12日に全面施行された。国土交通省の説明では、著しく短い工期による契約の禁止が注文者だけでなく受注者側にも及ぶこと、見積書で材料費・労務費・法令で定める経費を内訳明示すること、中央建設業審議会が勧告する労務費の基準を著しく下回る見積りや契約を禁止することが柱である。入契法施行規則では、法定福利費・安全衛生経費・建設業退職金共済掛金が明示すべき経費とされた。

公共工事設計労務単価も、国土交通省の報道発表によれば2026年3月から適用される改定で全国全職種の単純平均が前年度比4.5%引上げ、加重平均は25,834円で初めて25,000円を超えた。平成25年度の改定から14年連続の上昇である。

採用担当にとっての含意は明確だ。増員原資を工事価格に転嫁する制度的な根拠が揃った。「人を増やすと原価が合わない」という社内の反論に対し、見積り段階で労務費を分離明示し、工期に関する基準を根拠に工期を交渉する手順を提示できる。採用の議論を見積り前へ引き上げられる。

「あと何人必要か」を年間人時から逆算する

増員の必要数は、工程表ではなく年間人時で計算する。感覚的な「もう1人ほしい」は稟議で負ける。次の手順で数字に落とす。

手順

見る数字

取得元

注意点

1

1人あたり年間時間外実績

勤怠の客観的記録

移動・手待ちの算入有無を揃える

2

規制上の年間上限

36協定と特別条項

年720時間と年6回の両方を確認

3

1人あたり超過分

1と2の差

単月100時間未満の枠も別途確認

4

対象人員の総超過人時

3×対象人数

職種別に分けて計算する

5

必要増員数

4÷1人あたり年間提供可能人時

繁忙期の偏りで実際はこれより多い

計算例を置く。以下の数値は説明のための仮置きで、実在の会社の実績ではない。施工管理職10人、1人あたり年間時間外が960時間だったとする。年720時間に収めると1人240時間、10人で2,400時間が行き場を失う。1人あたり年間提供可能人時を所定1,800時間と時間外720時間の合計2,520時間と置けば、2,400÷2,520で約0.95人分となる。

ここで「1人採れば足りる」と結論づけるのが最も危険な読み違いだ。上限規制は年間の総量だけでなく、月45時間超は年6回までという回数制限を課す。工事が特定の四半期に集中する会社では、年間で足りていても繁忙月に枠が先に尽きる。繁忙期の月別人時で再計算し、年間ベースの必要数を上回る人員を見込む。さらに、採用した人員が現場を任せられるまでの期間も逆算に織り込む。

打ち手は4つしかない

上限規制への対応は4つに分類できる。1つでは足りず、効果が出る時期も異なるため、同時に走らせる前提で設計する。

打ち手

効果が出るまで

主なコスト

向く場面

増員

半年〜2年

採用費・人件費・育成負荷

構造的に人時が不足している

省人化・DX

1〜3年

初期投資・運用定着

繰り返し作業や書類業務が多い

工期・受注の調整

即時〜1年

売上機会の一部放棄

短期に法令違反が見込まれる

時間単価の是正

次の見積りから

交渉工数・失注リスク

労務費を価格転嫁できていない

省人化の方向性は国が明示している。国土交通省が2024年4月に策定したi-Construction 2.0は、2040年度までに省人化3割、生産性1.5倍を目標に掲げ、施工・データ連携・施工管理の3つの自動化を柱とする。デジタル化は投資回収に時間がかかるが、人が採れない前提に立つなら避けられない。導入の考え方はBIM導入のコストと課題で扱っている。

人を増やさず配置効率を上げる手も制度化された。改正建設業法による監理技術者等の専任義務の合理化は2024年12月13日から施行され、国土交通省の説明では、ICTを活用した適切な施工管理等の要件を満たす場合、請負代金1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事で監理技術者等が2現場まで、営業所技術者等は1現場まで兼務できる。有資格者は採用市場で最も希少であり、既存人員の稼働設計として検討する価値がある。

増員の選択肢を比較する

増員を選ぶ場合、手段ごとに立ち上がりまでの時間と制約が異なる。判断軸は「いつから人時として計上できるか」である。

手段

立ち上がりの目安

主な制約

適する職種

新卒採用

2〜4年

育成体制が前提

全職種(中長期)

中途採用(国内)

3〜12か月

有資格者は競合が激しい

施工管理・設計

技術者派遣

1〜3か月

建設業務そのものは派遣禁止

施工管理・設計・BIM

特定技能「建設」

6〜12か月

受入計画の認定、CCUS登録、JAC加入、月給制

技能者

技術・人文知識・国際業務

3〜9か月

職務内容と学歴・実務の関連性

施工管理・設計・BIM

特定技能「建設」は要件が細かい。国土交通省の制度説明では、受入企業が建設業法第3条の許可を受けていること、企業と外国人双方の建設キャリアアップシステム登録、建設技能人材機構(JAC)への加入、建設特定技能受入計画の認定が求められ、報酬は同等の技能を有する日本人と同等額以上かつ月給制とすることが前提となる。月給制の要件は、繁忙期の残業を前提に賃金設計をしている会社ほど影響が大きい。区分は2025年4月に土木・建築・ライフライン設備の3区分へ再編された。出入国在留管理庁の統計では、建設分野の特定技能在留者は5万人規模に達している。

技術者不足への直接の打ち手は、施工管理・設計・BIMといった技術職を「技術・人文知識・国際業務」で採ることだ。在留資格の基本は外国人エンジニアのビザ・法律の基礎知識にまとめた。手段別のコストとリスクは外国人エンジニア採用の3つの方法で比較している。

1点補足する。上限規制は国籍を問わず適用される。派遣では36協定の締結・届出を派遣元が行い、実際の労働時間管理は派遣先が担う。派遣先の協定に余裕があっても、派遣元の協定枠を超えて残業させることはできない。派遣で人時を確保するなら、派遣元の協定内容を契約前に確認しておく。

よくある質問

Q. 建設業の時間外労働の上限は結局何時間ですか

原則は月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情があり特別条項を締結した場合でも、時間外は年720時間以内、休日労働を含めて単月100時間未満かつ2〜6か月平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6回までという枠が同時にかかります。年720時間には休日労働が含まれず、単月と複数月平均には含まれる点が実務上の落とし穴です。

Q. 災害復旧工事なら上限規制は適用されないのですか

適用されない部分は限定的です。厚生労働省の整理では、災害の復旧・復興の事業に従事する場合に適用されないのは、単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の2つだけです。年720時間以内という上限と、月45時間超は年6回までという回数制限は引き続き適用されます。届出の様式も建設の事業向けに別途用意されているため、協定の記載を確認してください。

Q. 現場間の移動時間は労働時間に入りますか

使用者の指揮命令下にあると評価される移動は労働時間に含まれ得ます。中央建設業審議会が2024年3月に見直しを勧告した工期に関する基準でも、技能労働者やオペレーターの移動時間等が労働時間に含まれ得る旨が追記されました。該当性は実態で判断されるため一律には決まりませんが、集計から除外したまま余裕があると判断すると、実際の残枠を大きく見誤ります。

Q. 違反した場合の罰則はどの程度ですか

6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています(2025年6月1日の改正刑法施行により、懲役から拘禁刑に変わりました)。金額そのものより、書類送検や公表に至った場合の取引・入札への波及が経営上は重くなります。厚生労働省が公表した令和6年度の監督指導結果では、長時間労働が疑われるとして監督指導を受けた事業場26,512のうち11,230事業場、42.4%で違法な時間外労働が確認されており、確認される可能性は低くありません。

Q. 何人採用すればよいか、どう計算しますか

年間人時から逆算します。1人あたりの年間時間外実績と規制上の上限の差を出し、対象人数を掛けて総超過人時を求め、1人あたりの年間提供可能人時で割ります。ただし上限規制には月45時間超は年6回までという回数制限があるため、年間ベースで足りていても繁忙月に枠が尽きます。月別に再計算し、年間ベースの算出値を上回る人員を見込んでください。

Q. 外国人材にも時間外労働の上限規制は適用されますか

適用されます。労働基準法は国籍を問わず適用されるため、特定技能でも技術・人文知識・国際業務でも、36協定と上限規制の枠は日本人と同じです。特定技能「建設」では、国土交通省の受入計画の認定基準として報酬を日本人と同等額以上かつ月給制とすることが求められており、残業代を前提にした賃金設計とは相性が悪い点にも注意が必要です。

Q. 人を増やさずに規制に対応する方法はありますか

配置効率と作業量の削減で一定程度は対応できます。改正建設業法により2024年12月13日から監理技術者等の専任義務が合理化され、要件を満たす場合は請負代金1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事で2現場までの兼務が可能になりました。国土交通省のi-Construction 2.0は2040年度までに省人化3割を目標としています。ただし効果が出るまでに時間がかかるため、採用と並行して進めるのが現実的です。

まとめ

  • 2024年問題の本質は、1人あたりの年間投入可能人時に法的な上限ができたこと。残業で工程を吸収する前提は成り立たない。

  • 特別条項でも年720時間・月45時間超は年6回までという枠は外れない。災害の復旧・復興事業でも、この2つは適用される。

  • 監督指導で問われるのは協定の有無より実労働時間の把握方法だ。客観的記録がなければ規制対応も要員計画も土台を欠く。

  • 工期に関する基準の見直しと改正建設業法の全面施行で、適正な工期と労務費を見積りに載せる根拠が揃った。増員原資の価格転嫁を交渉できる。

  • 必要人数は年間人時から逆算し、繁忙期の月別で再計算する。年間ベースの算出値は下限値にすぎない。

  • 増員・省人化・工期調整・単価是正は効果が出る時期が異なる。最も時間がかかる採用は、工程を引く前に着手する。

淡路グローバルゲートウェイ(AGG)では、時間外労働の上限規制を前提とした要員計画の設計と、施工管理・設計・BIM領域における外国人技術者の採用・派遣をご支援しています。必要人時の逆算から在留資格の選定、受け入れ体制の整備までご相談いただけます。無料相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

監修者

Naoya Mitani /淡路グローバルゲートウェイ(AGG) 事業統括責任者

インドITエンジニアの可能性に着目し、AGGのIT人財部を設立しました。事業統括責任者として、エンジニア派遣事業の戦略立案と実行を担っています。

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