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2026.9.1

育成就労で建設の受け入れはどう変わるか──転籍・3分の1ルール・移行試験の実務【2026年版】

制度・法律

2027年4月1日、技能実習制度が終わり、育成就労制度が始まります。建設業にとってこの改正は、他の受入れ分野より重い意味を持ちます。現場を支えてきた人数が最も多いのが技能実習生であり、その全員が新しいルールの下に置かれるからです。

なかでも実務を最も大きく変えるのは、本人の意向による転籍が認められることです。これまでは、受け入れた人材が他社へ移ることは原則ありませんでした。今後は、要件を満たせば移れます。つまり、賃金・住環境・キャリアの見通しで選ばれ続けなければ人が残らない構造に変わります。国内の同業他社との競争が、採用の段階ではなく入社後に始まります。

この記事では、育成就労で何が変わるのか、転籍のルールと建設分野に適用される制限期間、見落とされやすい「3分の1ルール」、3年後の出口である特定技能1号への移行要件、そして施行までに何を決めておくべきかを、受け入れる企業側の順序で整理します。

この記事の要点

  • 施行は2027年(令和9年)4月1日。育成就労は原則3年で特定技能1号の水準まで育てる制度

  • 本人意向の転籍が認められる。転籍制限期間は分野ごとに1年以上2年以下で定められ、建設は長いほうに位置づけられている

  • 転籍先には「優良な育成就労実施者であること」と「本人意向転籍者が3分の1を超えないこと」という制限がかかる

  • 転籍のあっせんができるのは監理支援機関・外国人育成就労機構・ハローワークに限られ、民間の職業紹介事業者は関与できない

  • 施行日時点で来日している技能実習生は、認定計画に基づいて技能実習を続けられる

育成就労で何が変わるのか

制度の目的が「国際貢献」から「人材の育成と確保」に変わります。建前が実態に合わせられた、という言い方が最も正確です。

出入国在留管理庁の説明によれば、育成就労は原則3年間の就労を通じた人材育成を行う制度です。3年を経過しても特定技能1号への移行に必要な試験に合格できなかった場合には、最長1年の範囲で在留の継続が認められます。つまり、3年で特定技能へ渡し、そのまま長期戦力にする設計が制度として明示されました。

技能実習は最長5年(1号〜3号)でしたが、育成就労は原則3年です。期間だけを見ると短くなったように見えますが、その先の特定技能1号(通算5年)、さらに特定技能2号(上限なし)へ接続する前提で組まれているため、通しで見れば長期化の方向です。

制度の全体像と、特定技能側の受け入れ要件については特定技能「建設」の受け入れ、何から手をつけるかで整理しています。

技能実習と育成就労は何が違うのか

主要な相違点を並べると、変更の重心がどこにあるかがはっきりします。

論点

技能実習

育成就労

制度の目的

技能移転による国際貢献

人材の育成と確保

期間

最長5年(1号〜3号)

原則3年(不合格時は最長1年の在留継続)

本人意向の転籍

原則不可

要件を満たせば可能

特定技能への接続

移行できる

移行を前提とした設計

監理を行う団体

監理団体

監理支援機関

外部監査人

任意設置

設置が義務

実務上、影響が大きいのは下の3行です。転籍が可能になり、監理側の許可要件が厳格化され、外部監査人の設置が義務になります。受け入れ企業から見れば、監理コストと管理水準の両方が上がる方向です。

転籍のルールと、建設が「長いほう」である意味

本人意向の転籍には、期間・技能・日本語・転籍先という4つの条件がかかります。

条件

内容

転籍制限期間

分野ごとに1年以上2年以下の範囲で定められる。技能習得により時間を要する分野は長いほうに置かれ、建設はここに含まれる

技能

技能検定基礎級または育成就労評価試験の基礎級相当に合格していること

日本語

A1相当(日本語能力試験N5相当)以上

転籍先

優良な育成就労実施者であること

建設が長いほうに位置づけられている理由は、技能の習得に時間がかかる分野だからです。受け入れ側から見れば、育成した人材が早期に流出しにくいという意味で有利に働きます。ただし、受入れ機関の判断で制限期間を短くすることは可能とされており、「2年間は絶対に動かない」という前提で計画を組むのは危険です。

もう1点、実務で押さえるべきことがあります。転籍のあっせんができるのは、監理支援機関・外国人育成就労機構・ハローワークに限られます。民間の職業紹介事業者はこの領域に関与できません。転籍市場が民間の人材ビジネスによって過熱する構図にはならない設計です。

「3分の1ルール」が受け入れ側に強いること

転籍を受け入れる側にも制限がかかります。転籍先において、本人意向による転籍者の割合が3分の1を超えてはならないとされています。

この1行が意味することは、実務上かなり大きいものです。

  • 他社から流れてきた人材だけで人数を揃えることはできない

  • 自社で1から育成した人材の母数がなければ、転籍者を受け入れる枠自体が生まれない

  • つまり「育てずに引き抜く」戦略が、制度上ほぼ成立しない

裏を返せば、自社で育成を続けている企業ほど、転籍者を受け入れられる枠が広がります。育成の実績が、そのまま採用チャネルの容量になる構造です。

離職を防ぐ施策と、転籍者を受け入れる余地を作る施策が、同じ方向を向いていることになります。建設業の人手不足対策として何を優先するかを考えるとき、この点は判断材料になります。

3年後の出口:特定技能1号への移行要件

育成就労は通過点であり、出口の設計が本体です。移行に必要なのは2つの試験です。

区分

必要なもの

技能

技能検定試験3級等、または特定技能1号評価試験の合格

日本語

日本語能力A2相当以上の試験の合格

技能実習からの移行では、2号を良好に修了していれば試験が免除される扱いがありました。育成就労では、試験の合格が移行の要件として明示されています。ここが最も見落とされやすい変更点です。

つまり、3年間の育成計画に「試験に受かるための日本語学習と技能訓練」を最初から組み込んでおかないと、3年目に間に合いません。現場で仕事を覚えさせれば自然に移行できる、という前提は成り立たなくなります。

試験に不合格だった場合は最長1年の在留継続が認められますが、これは救済措置であって計画に織り込むものではありません。

すでにいる技能実習生はどうなるか

出入国在留管理庁は、施行日である令和9年4月1日に既に来日している技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができるとしています。在留資格が自動的に育成就労へ切り替わるわけではありません。

したがって、いま在籍している実習生については、次のように整理できます。

  • 認定された技能実習計画は、期間満了まで有効

  • 満了後に特定技能1号へ移行する道は従来どおり検討できる

  • 施行日以降に新規で受け入れる場合は、育成就労の枠組みになる

現在の受け入れ人数と各人の計画満了時期を一覧にしておくと、施行後の要員計画が立てやすくなります。

監理団体は監理支援機関へ変わる

監理を担う側の制度も置き換わります。監理支援機関は、国際的なマッチング、受入れ機関に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護を行う主体と位置づけられています。

受け入れ企業にとっての実務上の論点は3つです。

1. 現在の監理団体が許可を取得できるか

監理支援機関になるには新たに許可が必要です。現在の監理団体がそのまま移行できるとは限りません。取引先の監理団体に、申請の予定と見通しを早めに確認しておく必要があります。

2. 外部監査人の設置が義務になる

監理支援機関には外部監査人の設置が義務づけられます。弁護士、社会保険労務士、行政書士など、実施機関と密接な関係を持たない専門家が想定されています。監理側のコスト増は、受け入れ企業の負担にも反映され得ます。

3. 監理費用の水準が変わる可能性

許可要件の厳格化と外部監査の義務化により、監理費用が現在の水準から動く可能性があります。施行後の見積もりを早めに取っておくのが安全です。

施行までの準備スケジュール

2027年4月まで、まだ時間があるように見えますが、決めるべきことは多くあります。

時期

やること

目的

2026年内

在籍している技能実習生の計画満了時期を一覧化

施行後の要員計画の土台をつくる

2026年内

取引先の監理団体に、監理支援機関の許可申請の予定を確認

移行できない場合の乗り換え先を確保する

2026年内〜2027年前半

日本語教育と技能訓練を育成計画に組み込む設計

3年後の移行試験に間に合わせる

2027年前半

賃金・住環境・キャリアパスの見直し

転籍が始まる前に、選ばれる条件を整える

2027年前半

CCUS登録と就業履歴の蓄積状況を確認

技能の証明と処遇の連動に備える

施行後

育成就労での新規受け入れを開始

ー

このうち最も重要なのは、3行目と4行目です。試験に合格させる設計と、選ばれ続ける労働条件。この2つは、どちらも施行日の直前に手をつけて間に合うものではありません。

よくある質問

Q. 育成就労はいつから始まりますか?

2027年(令和9年)4月1日です。この日から育成就労制度の運用が開始され、あわせて特定技能制度の適正化等も施行されます。

Q. 建設分野の転籍制限期間は何年ですか?

分野ごとに1年以上2年以下の範囲で定められ、技能の習得により時間を要する分野は長いほうに置かれます。建設はこれに含まれます。ただし受入れ機関の判断で短くすることも可能とされているため、一律に2年間は動かないと考えるのは危険です。

Q. 他社で育成された人材を転籍で受け入れることはできますか?

できますが、制限があります。転籍先は優良な育成就労実施者である必要があり、かつ本人意向による転籍者の割合が3分の1を超えてはならないとされています。自社で育成している母数がなければ、転籍者を受け入れる枠自体が生まれません。

Q. 転籍のあっせんを人材紹介会社に頼めますか?

頼めません。転籍のあっせんができるのは監理支援機関、外国人育成就労機構、ハローワークに限られており、民間の職業紹介事業者は関与できない設計になっています。

Q. 3年経てば自動的に特定技能へ移行できますか?

できません。技能検定試験3級等または特定技能1号評価試験の合格と、日本語能力A2相当以上の試験の合格が要件です。技能実習2号の良好な修了による試験免除とは考え方が異なるため、3年間の育成計画に試験対策を組み込んでおく必要があります。

Q. いま受け入れている技能実習生は施行日にどうなりますか?

施行日に既に来日している技能実習生は、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。在留資格が自動的に育成就労へ切り替わるわけではありません。

Q. 監理団体との契約は見直したほうがよいですか?

確認は必要です。監理支援機関になるには新たな許可が必要で、現在の監理団体がそのまま移行できるとは限りません。また外部監査人の設置が義務化されるため、監理費用の水準が変わる可能性もあります。申請の予定と施行後の見積もりを、早めに確認しておくのが安全です。

まとめ

育成就労への移行は、受け入れの手続きが変わるという話ではなく、人が残る条件が変わるという話です。

  • 施行は2027年4月1日。原則3年で特定技能1号の水準まで育てる制度

  • 本人意向の転籍が認められる。建設は転籍制限期間が長いほうに置かれるが、短縮の余地もある

  • 転籍先には「優良な実施者であること」と「転籍者が3分の1を超えないこと」の制限。育てていない企業は転籍者も受け入れられない

  • 転籍のあっせんは監理支援機関・外国人育成就労機構・ハローワークに限られる

  • 特定技能1号への移行には試験の合格が要件。3年間の育成計画に試験対策を組み込む必要がある

  • 施行日時点で在籍している技能実習生は、認定計画に基づいて技能実習を継続できる

やるべきことは、制度への対応というより、選ばれる受け入れ先になるための準備です。賃金、住環境、キャリアの見通し、そして試験に合格させる教育。この4つが揃っている企業から順に、人が残ります。

淡路グローバルゲートウェイ(AGG)では、登録支援機関として特定技能の受け入れ支援を行うほか、施工管理やCAD・BIMなどの技術者ポジションについては「技術・人文知識・国際業務」での紹介・派遣もご支援しています。制度の切り分けからのご相談で構いません。無料相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

監修者

Naoya Mitani /淡路グローバルゲートウェイ(AGG) 事業統括責任者

インドITエンジニアの可能性に着目し、AGGのIT人財部を設立しました。事業統括責任者として、エンジニア派遣事業の戦略立案と実行を担っています。

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